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更新日:2022年9月20日

大北森林組合の補助金返還債務について、履行期限の延長処分(4回目)を行いました

 大北森林組合(以下「組合」という。)から履行期限の延長について申請があり、組合の再生に向けた取組を支援するため、地方自治法施行令及び財務規則に基づき履行期限を5年間延長しました。

1 履行期限の延長処分について

(1) 処分をした日

 令和3年7月21日

(2) 延長処分後の履行期限

 令和8年7月31日(延長処分前の履行期限:令和3年7月30日)

(3) 延長処分をした債務

 組合の県に対する補助金返還債務867,462,600円及び付帯債務

(4) 履行期限の延長処分の根拠

 組合の財務関係資料から、地方自治法施行令第171条の6第1項第1号の規定(債務者が無資力及びこれに近い状態であるとき)に該当すると判断されるため。

(5) 延納利息及び担保の提供

 財務規則の規定に基づき、履行期限の延長処分中の延納利息は付さないこととし、組合の所有する土地・建物を担保物として、提供させることとしました。

2 補助金返還等について

 組合が策定した「補助金返還等支払計画及び事業経営計画」に沿って、計画的な補助金返還等及び継続的な経営改善が進むよう、組合に対して指導・支援を行ってまいります。

お問い合わせ

林務部森林づくり推進課

電話番号:026-235-7272

ファックス:026-234-0330

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