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更新日:2017年3月23日

大北森林組合の補助金返還債務に係る履行期限の延長処分等についてお知らせします

長野県(林務部)プレスリリース平成29年(2017年)3月23日

 大北森林組合(以下「組合」という。)から、平成29年3月21日に補助金返還債務に係る履行期限の延長について申請があり、審査の結果、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定に基づいて、履行期限を延長する処分を行いました。

 また、平成29年1月31日に組合から提出された抜本的経営改善方針に基づく事業経営計画及び補助金等返還計画(以下「新たな計画」という。)について、県では、林務部改革推進委員会のご意見を踏まえて、その詳細を精査し、実現性・確実性の観点からおおむね妥当と判断しました。

 今後、新たな計画に沿って取組を着実に履行するよう、組合へ求めてまいります。

1 履行期限の延長処分について

(1)処分をした日

 平成29年3月23日

(2)履行期限の延長期間

 履行期限を、平成33年7月30日まで延長します。

(注)新たな計画では、平成29年度から32年度までの4年間を集中改革期間と位置づけていることから、県はこの期間に合わせ、履行期限を延長することとしました。

(3)延長処分をした債務

 補助金返還債務869,883,600円及び付帯債務

(4)履行期限の延長処分の根拠

 組合の財務関係資料から、地方自治法施行令第171条の6第1項第1号の規定(債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき)に該当すると判断されるため。

(5)延納利息及び担保の提供

 財務規則の規定に基づき、履行期限の延長期間中の延納利息は付さないこととし、組合の所有する土地・建物を担保物として提供させることとしました。

(注)履行期限の延長に係る関係法令については、別紙1を参照してください。

2 組合の新たな計画の策定と県の対応について

(1)これまでの経過

 県では、組合が昨年5月に策定した補助金等返還計画等に対して、6月に林務部長名で通知を発出し、補助金不適正受給期間中の役員の責任の明確化など、4つの観点等から経営改善を抜本的に進め、計画を見直すよう組合へ求めました。

 組合は、外部の有識者を委員とした再生本部を設置して計画を再検討し、補助金の返還期間を平成61年度までの33年間に短縮した新たな計画を平成29年1月31日に県へ提出しました。

(2)県の対応

 県では、新たな計画の内容について、林務部改革推進委員会のご意見も踏まえ、別紙2のとおり精査し、新たな計画はおおむね妥当なものと判断しました。

 県としては、組合に新たな計画に沿った取組を着実に履行させ、組合の再生と補助金の早期返還を進めることが、県民の利益に資するものと考えています。

 今後、新たな計画に沿った組合の着実な取組や補助金返還の履行について、県として厳格な進捗管理、指導を行っていきます。

 こうした県の考え方については、林務部改革推進委員からもご了解をいただいています。

3 組合が行う今後の造林補助事業について

 本事案発生後、組合から造林補助事業の補助金交付申請はされていない状況です。

 県としては、公益的機能の発揮の観点から大北地域の森林整備を推進する必要性、大北地域の市町村長からの強い要望、地域における森林整備の重要な担い手である組合の役割、組合の内部管理体制の構築状況(注)などを総合的に勘案し、平成29年度以降に組合が実施する造林補助事業に対して、県の調査を強化した上で、適正と認められる場合には、補助金を交付することとしました。

 県としては、引き続き、組合の会計処理等の内部管理が法令等に沿って適切に実施されているか、定期的に確認するとともに、厳正な指導を行っていきます。

(注)組合の内部管理体制の構築について

 県では、組合に対し、必要措置命令を発出して再発防止の取組の実行等を指導したほか、会計処理の改善指導、組合検査などに取り組んできました。

 さらに、内部けん制や法令順守のための規程の整備、適切な事務処理や現場管理を行うための事業の実施マニュアルなど、組合が補助事業を適切に進めるうえで不可欠な事項について、別紙3のとおり丁寧に確認しました。

 また、確認状況を林務部改革推進委員会へご説明いたしました。

 こうした確認の結果、組合において必要な内部管理体制が構築されており、補助事業を適切に実施できると認められます。

 



しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中

 

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所属課室:林務部森林づくり推進課

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