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更新日:2026年3月4日

伐採及び伐採後の造林の届出制度

  • 森林の立木の伐採に係る届出制度が改正され、添付書類について統一を図り、提出が必須になりました(適用:令和5年4月1日から)
  • 森林の立木の伐採に係る届出制度が改正されました。(適用:令和4年4月1日から)

森林の立木を伐採(1ha以下の開発含む)する場合、森林法第10条の8の規定により、以下の(1)から(3)の手続きが必要です。

(1)《伐採前》「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届出書:様式1・様式2・様式3)」を、伐採を始める日の90日前から30日前の間に、市町村長に提出する必要があります。

 ※ 伐採の方法が間伐の場合は、様式3の造林計画書の提出は必要ありません。

 ○ 様式1;伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:29KB)
 ○ 様式2;伐採計画書(ワード:26KB) ○ 様式3;造林計画書(ワード:27KB)

(2)《伐採後》「伐採に係る森林の状況報告書(伐採報告書:様式4)」を、伐採が完了した日から30日以内に、市町村長に提出する必要があります。
 ※ 伐採の方法が間伐の場合は、様式4の伐採報告書の提出は必要ありません。
  なお、伐採後の更新方法が「天然更新」であっても、伐採報告書の提出が必要です。

 ○ 様式4;伐採に係る森林の状況報告書(ワード:29KB)

(3)《造林完了後》「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林報告書:様式5)」を、造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に、市町村長に提出する必要があります。
 ※ 伐採の方法が間伐の場合又は伐採後に森林以外の用途への転用をする場合(森林面積1ha以下の林地の開発)は、様式5の造林報告書の提出は必要ありません。

 ○ 様式5;伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:29KB)

※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可が必要になります。

〇参考資料(林地開発許可制度が変わります)(PDF:422KB)

 

〇届出の対象となる森林

地域森林計画の対象森林です。

  • 届出の対象森林は、県知事が定める地域森林計画の対象森林です(地域森林計画の対象森林かどうかは、「信州くらしのマップ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」をご確認ください。信州くらしのマップでの確認方法はこちら(PDF:1,244KB)のとおりです。)。
    ただし、保安林及び保安施設地区内の森林の場合を除きます。
    ※保安林内の伐採等の手続きについては、森林づくり推進課ホームページをご覧ください。
  • 森林外への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。
    (令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可が必要になります。)
    ※林地開発許可の手続きについては、森林づくり推進課ホームページをご覧ください。

〇届出者

森林所有者や、立木を買い受けた方などです。

  • 森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。
  • 間伐の場合は、様式3の造林計画書の提出が不要であることから伐採する者が届け出ます。

〇添付書類【NEW】

伐採造林届の添付書類が統一され、提出が必須になります。(適用:令和5年4月1日から)

令和4年9月30日の森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類について統一的な運用に見直されます。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合には必ず添付をお願いします。

 

〇届出書の提出先

  • 伐採する森林が所在する市町村です。

伐採する森林が所在する市町村窓口あてに提出してください。
なお、2つ以上の市町村にまたがる市町村に所在する森林を伐採する場合は、森林の所在する市町村ごとに提出してください。
※届出や報告をしなかった場合は、森林法の規定により罰せられる場合があります。

〇森林経営計画に従って伐採する場合

  • 伐採等を行った後、30日以内に市町村長等に届け出ます。

森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。
 ○ 様式6;森林経営計画に係る届出書(ワード:30KB)

※保安林内で森林経営計画に従って伐採する場合は、事前に保安林に係る伐採許可が別途必要です。

〇よくあるお問い合わせ

Q:木を1本伐る場合でも伐採届は必要ですか?
A:地域森林計画対象森林であれば、1本でも、また、低木か高木にかかわらず届出(事前・事後)が必要です。

Q:自分の山の木を切る場合でも伐採届は必要ですか?
A:地域森林計画対象森林であれば、必要です。

 伐採及び伐採後の造林の届出制度等に関する問い合わせ窓口一覧

  • 伐採及び伐採後の造林の届出制度の詳細に関しては、提出先の市町村(伐採する森林が所在する市町村)にお問い合わせください。
  • 地域森林計画対象森林の確認方法等については、以下の県の窓口にお問い合わせください。
佐久 上小 諏訪 上伊那 下伊那 木曽 松本 大北 長野 北信

 

地域 県の窓口
(地域森林計画対象森林の確認等)
佐久
(千曲川上流)
佐久地域振興局林務課
0267-63-3154
上小
(千曲川上流)
上田地域振興局林務課
0268-25-7138
諏訪
(伊那谷)
諏訪地域振興局林務課
0266-57-2920
上伊那
(伊那谷)
上伊那地域振興局林務課
0265-76-6825
下伊那
(伊那谷)
南信州地域振興局林務課
0265-53-0425
木曽
(木曽谷)
木曽地域振興局林務課
0264-25-2225
大北
(中部山岳)
北アルプス地域振興局林務課
0261-23-6522
松本
(中部山岳)
松本地域振興局林務課
0263-40-1928
長野
(千曲川下流)
長野地域振興局林務課
026-234-9523
北信
(千曲川下流)
北信地域振興局林務課
0269-23-0216
 

林務部森林政策課 森林計画係
026-235-7269

 

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お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7262

ファックス:026-234-0330

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