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更新日:2026年3月4日
森林の立木を伐採(1ha以下の開発含む※)する場合、森林法第10条の8の規定により、以下の(1)から(3)の手続きが必要です。
(1)《伐採前》「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届出書:様式1・様式2・様式3)」を、伐採を始める日の90日前から30日前の間に、市町村長に提出する必要があります。
※ 伐採の方法が間伐の場合は、様式3の造林計画書の提出は必要ありません。
○ 様式1;伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:29KB)
○ 様式2;伐採計画書(ワード:26KB) ○ 様式3;造林計画書(ワード:27KB)
(2)《伐採後》「伐採に係る森林の状況報告書(伐採報告書:様式4)」を、伐採が完了した日から30日以内に、市町村長に提出する必要があります。
※ 伐採の方法が間伐の場合は、様式4の伐採報告書の提出は必要ありません。
なお、伐採後の更新方法が「天然更新」であっても、伐採報告書の提出が必要です。
(3)《造林完了後》「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林報告書:様式5)」を、造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に、市町村長に提出する必要があります。
※ 伐採の方法が間伐の場合又は伐採後に森林以外の用途への転用をする場合(森林面積1ha以下の林地の開発※)は、様式5の造林報告書の提出は必要ありません。
○ 様式5;伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:29KB)
※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可が必要になります。
地域森林計画の対象森林です。
森林所有者や、立木を買い受けた方などです。
伐採造林届の添付書類が統一され、提出が必須になります。(適用:令和5年4月1日から)
令和4年9月30日の森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類について統一的な運用に見直されます。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合には必ず添付をお願いします。
伐採する森林が所在する市町村窓口あてに提出してください。
なお、2つ以上の市町村にまたがる市町村に所在する森林を伐採する場合は、森林の所在する市町村ごとに提出してください。
※届出や報告をしなかった場合は、森林法の規定により罰せられる場合があります。
森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。
○ 様式6;森林経営計画に係る届出書(ワード:30KB)
※保安林内で森林経営計画に従って伐採する場合は、事前に保安林に係る伐採許可が別途必要です。
Q:木を1本伐る場合でも伐採届は必要ですか?
A:地域森林計画対象森林であれば、1本でも、また、低木か高木にかかわらず届出(事前・事後)が必要です。
Q:自分の山の木を切る場合でも伐採届は必要ですか?
A:地域森林計画対象森林であれば、必要です。
| 佐久 | 上小 | 諏訪 | 上伊那 | 下伊那 | 木曽 | 松本 | 大北 | 長野 | 北信 |
| 地域 | 県の窓口 (地域森林計画対象森林の確認等) |
| 佐久 (千曲川上流) |
佐久地域振興局林務課 0267-63-3154 |
| 上小 (千曲川上流) |
上田地域振興局林務課 0268-25-7138 |
| 諏訪 (伊那谷) |
諏訪地域振興局林務課 0266-57-2920 |
| 上伊那 (伊那谷) |
上伊那地域振興局林務課 0265-76-6825 |
| 下伊那 (伊那谷) |
南信州地域振興局林務課 0265-53-0425 |
| 木曽 (木曽谷) |
木曽地域振興局林務課 0264-25-2225 |
| 大北 (中部山岳) |
北アルプス地域振興局林務課 0261-23-6522 |
| 松本 (中部山岳) |
松本地域振興局林務課 0263-40-1928 |
| 長野 (千曲川下流) |
長野地域振興局林務課 026-234-9523 |
| 北信 (千曲川下流) |
北信地域振興局林務課 0269-23-0216 |
|
林務部森林政策課 森林計画係 |
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