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更新日:2023年3月6日
精神保健福祉センター
【おしらせ】
「発達障がい者サポーター養成講座」及び「発達障がいペアレント・メンター」事業について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、直前に中止となる場合もありますのでご了承ください。
なお実施にあたっては、次の事項をお守りください。
(令和4年8月1日)
長野県発達障がい者支援センターでは、「発達障害者支援法」に基づき、発達障がいの研修・普及啓発活動、相談を行っています。県内のどこの地域でも理解や支援が得られるよう、関係機関と連携を図りながら支援活動をしています。
結(ゆい)マークは、長野県の発達障かい支援のコンセプトを表すマークです。
掲載日 | 内容 |
---|---|
令和5年1月10日 | 「発達障がい者サポーター養成講座」の講師更新研修を開始しました。(2月19日までオンデマンド配信) |
令和4年6月15日 |
「発達障がい者サポーター養成講座」については、通常版(90分)、短縮版(45分)ともに講師派遣を再開しています。 |
令和4年4月2日 | 「発達障害啓発週間/世界自閉症啓発デー2022」の長野県の取り組みについて掲載しました。 |
令和4年3月25日 | 「発達障がい支援のための資源ハンドブック第4版(2022)」を作成しました。 |
令和4年3月17日 | 啓発動画「発達障がいを知ろう!」を配信しています。(長野県の次世代サポート課のページに代わります) |
令和3年6月1日 | 発達障がい者サポーター養成講座および発達障がいペアレントメンターの派遣事業の様式等が変更されています。 |
令和3年1月26日 | 精神保健福祉センターの移転に伴い、長野県発達障がい者支援センターも移転しています。 |
災害時に特に発達障がいの方に必要な情報リンクを発達障がい支援に関係するリンク集のページに掲載しています。
長野県の発達障がい者支援センターは、精神保健福祉センターが業務を行っています。
相談については「発達障がいに関する相談について」のページでご案内しています。電子メール、手紙、FAX等による相談、直接相談は行っていません。発達障がいに関する相談はお電話を下さい。
「障害」の表記については、「害」の字に「損なう」「災い」という意味があり、負の印象があります。
このため長野県では、共生社会の実現を目指す観点から、人や人の状態を表す場合は、特定の漢字を使用せずに「障がい」と表記することになりました。
長野県のガイドライン(平成26年4月)では、「法令の名称や用語」「機関・団体等の固有名詞」「医学・学術等の専門用語」「著作物の引用」「人の状態を表さないもの」等の場合は「障害」の表記を変更しないこととしています。
当センターのホームページでは長野県のホームページ・ガイドラインに沿って表記し、また過去に使用していた名称等は当時のままの表記としているため、「障がい」と「障害」の表記が混在しています。
お問い合わせ
所属:長野県精神保健福祉センター(長野県発達障がい者支援センター)
担当者名:発達障がい支援担当者
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
お問い合わせボックス、メール、手紙、ファックスによる相談はお受けしていません。相談をご希望される方は、詳しい状況をお聞きしたいのでお電話ください。。
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