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更新日:2023年4月1日
精神保健福祉センター
【業務移管のおしらせ】
長野県精神保健福祉センターは、昭和61年(1986年)4月から「自閉症児者療育対策事業」を開始し、その後は「長野県発達障がい者支援センター」として、発達障がいの方への支援体制の充実に向けて活動してきました。
この度、令和5年4月より、更なる機能の拡充を目指し、「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改めた上で、信州大学医学部附属病院へ業務を移管することになりました。大学病院のもつ学術的な知見や過去の症例対応などから、発達障がいの方が、社会の中でより安心・安全に生活していけるよう、支援体制の一層の充実が期待されます。
〒390-0802
長野県松本市旭2丁目11-30 長野県松本旭町庁舎
長野県発達障がい情報・支援センター
電話番号:0263-37-2725(受付時間:午前9時から午後4時まで)
(令和5年4月1日)
※ 医療機関情報については、「発達障がい支援のための資源ハンドブック」のページをご覧ください。
※ このホームページについては、「長野県発達障がい情報・支援センター」のホームページ開設状況により削除する予定です。
長野県発達障がい者支援センターでは、「発達障害者支援法」に基づき、発達障がいの研修・普及啓発活動、相談を行っています。県内のどこの地域でも理解や支援が得られるよう、関係機関と連携を図りながら支援活動をしています。
結(ゆい)マークは、長野県の発達障かい支援のコンセプトを表すマークです。
掲載日 | 内容 |
---|---|
令和5年4月1日 | 「長野県発達障がい者支援センター」は、「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改め、信州大学医学部附属病院に業務移管されました。 |
令和5年4月1日以降も、旧「長野県発達障がい者支援センター」のホームページは残しておきます。リンクについては、早急に新「長野県発達障がい情報・支援センター」に設定をお願いいたします。
「障害」の表記については、「害」の字に「損なう」「災い」という意味があり、負の印象があります。
このため長野県では、共生社会の実現を目指す観点から、人や人の状態を表す場合は、特定の漢字を使用せずに「障がい」と表記することになりました。
長野県のガイドライン(平成26年4月)では、「法令の名称や用語」「機関・団体等の固有名詞」「医学・学術等の専門用語」「著作物の引用」「人の状態を表さないもの」等の場合は「障害」の表記を変更しないこととしています。
当センターのホームページでは長野県のホームページ・ガイドラインに沿って表記し、また過去に使用していた名称等は当時のままの表記としているため、「障がい」と「障害」の表記が混在しています。
お問い合わせ
所属:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
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