ホーム > 暮らし・環境 > 各種申請・届出様式(暮らし) > 県民協働・NPO(各種申請・届出様式) > 指定を受けた後の必要な手続及び書類
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更新日:2023年3月20日
ここでは、指定を受けた後の注意事項について、説明いたします。
次の事項に変更があった場合は、届出手続を行ってください。
(1)特定非営利活動法人の代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2)特定非営利活動を行う地域
(3)現に行っている事業の概要
| 指定事項変更届出書(様式第3号) |
毎事業年度終了後、3か月以内に、前事業年度に係る以下の書類を県に提出してください。
| 役員報酬規程等提出書及び添付書類一覧 | |
| 役員報酬規程等提出書(様式第4号) | |
| 要綱第8第2項第3号に規定する事項を記載した書類 | |
| 指定基準チェック表(第6表) | |
| 役員の状況(第6表付表1) | |
| 帳簿組織の状況(第6表付表2) | |
| 指定基準チェック表(第7表 初葉) | |
| 指定基準チェック表(第8表) | |
| 指定基準チェック表(第10表) | |
| 欠格事由チェック表 |
他団体等へ助成金を支給したときは、遅滞なく、その助成実績を記載した書類を提出してください。
| 助成金の支給実績等提出書(様式第5号) | |
| 助成金の支給実績(様式例) |
条例が施行された日から5年ごとに、県指定NPO法人として基準に適合しているか確認します。
その5年を経過する日の9か月前から7か月前までの間に確認のための手続を行ってください。
| 指定確認申出書及び添付書類一覧 | |
| 指定確認申出書(様式第2号) |
(1) 解散
NPO法人が解散したときは、県に届出をしなければなりません。
| 解散届出書(法施行条例施行規則様式第10号) |
(2) 合併
県指定NPO法人が県指定NPO法人でないNPO法人と合併するときは、その旨を届け出なければなりません。
| 合併申出書及び添付書類一覧 | |
| 合併届出書(様式第6号) |
(3) 監督
県指定NPO法人が法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあるときなどの場合において、県は、当該NPO法人に対し、業務・財産の状況について報告を求めたり、立入検査を行ったり改善を求めることがあります。
(4) 指定の取消し
県指定NPO法人が偽りその他不正の手段により指定を受けたとき、欠格事由のいずれかに該当するときなどの場合、指定の取消しを行います。
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