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更新日:2022年7月15日
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けるなどしている公益的機能有する山小屋の皆様に、「山小屋公益的機能維持支援金」を交付します。
令和4年4月1日(金)から令和4年10月31日(月)までの間で山小屋を営業した者
次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
1 令和4年度、申請時点で長野県の山岳において、公益的な活動(登山道の維持・補修、遭難救助(補助)、悪天候時などの緊急避難、登山相談、し尿処理 等)及び感染防止対策(完全予約制等による受入客数の抑制、就寝スペースの間仕切り、飲食時等の屋外スペースの活用、使い捨て寝具・食器等による衛生環境維持、体調不良者の隔離、保護 等)を行っていること
※一方のみの実施は申請いただけません。
2 長野県登山安全条例(平成27年長野県条例第52号)第20条に規定する指定登山道の周辺で旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する「簡易宿所営業」に該当する施設を営業する者又はこれに準ずるものとして知事が特に認める施設を営業する者であること
※それ以外の施設は個別の判断となります(Q&A「Q6 「簡易宿泊所」以外は、対象となりませんか。」を参照ください)。
3 市町村営又は第三セクターによる運営など、施設の運営に公金が含まれていないものであること
※設置者の如何は問いません(Q&A「Q11 公の施設として設置している山小屋は対象になりますか。」を参照ください)。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長野県 暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会的勢力が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと
1つの山小屋(交付の条件の2に掲げる施設)につき40万円 [1回限り]
令和4年7月15日(金曜日)~令和4年11月18日(金曜日)まで (当日の消印有効)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送のみの受付となります。
(宛先)
〒380-8570(住所表記不要)
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁 観光部 山岳高原観光課 「山小屋公益的機能維持等支援金」受付担当 あて
【注意】ご提出いただいた申請書類の返却はいたしません。
なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがありますのでご承知おきください。
Q1 従前の支援金制度からの変更点はありますか。 |
A1 昨年度(令和3年度)実施の支援金制度からの変更点はございません。 なお、令和2年度から令和3年度実施の支援金制度における変更点として、「当該期間中に感染防止対策を徹底して営業したこと」を新たに給付条件として追加しました。これに伴い、申請書様式(様式1)を改訂するとともに、新たに「当該年度営業していることが分かる経理帳簿等の写し」及び「当該年度実施している新型コロナウイルス感染防止対策の写真」を添付書類に追加しました。 |
Q2 よくある申請書作成ミスを教えてください。 |
A2 これまでの支援金申請受付の中で、修正をお願いした項目として多かったのは下記の点です。
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Q3 指定登山道はどこで確認できますか。 |
A3 長野県ホームページに掲載してありますので、 こちら(平成28年4月11日付け長野県告示第253号)をご確認ください。 |
Q4 指定登山道周辺に施設がないのですが、対象となりませんか。 |
A4 指定登山道は遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定したものです。 なお、「信州山のグレーディングのルート」等の周辺にある施設は、知事が特に認めるこれに準ずる施設として、山岳における公益的活動、感染防止対策のそれぞれの活動の実施状況や施設の主な利用者等により、個別に判断させていただきます。 |
Q5 指定登山道の「周辺」とは、指定登山道からどのくらいの距離ですか。 |
A5 一概には言えませんが、指定登山道から概ね徒歩30分程度とし、山岳における公益的活動、感染防止対策のそれぞれの活動の実施状況や施設の主な利用者等により、個別に判断させていただきます。 |
Q6 「簡易宿泊所」以外は、対象となりませんか。 |
A6 山小屋の定義がない中で、一般的に考えられる山小屋は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。」という簡易宿泊所の定義と一致するため、簡易宿泊所とさせていただきました。 なお、長野県の山岳で営業する旅館・ホテル等は、山岳における公益的活動、感染防止対策のそれぞれの活動の実施状況や施設の主な利用者等により、個別に判断させていただきます(すべての旅館・ホテル等が対象となるわけではありません)。 |
Q7 複数の山小屋を運営している場合の交付申請はどうなりますか。 |
A7 山小屋の数に40万円を乗じた金額が申請できます。 例えば、2つの山小屋を運営している場合には、80万円の申請ができます。 |
Q8 本支援金は、毎年交付されるのですか。 |
A8 本年度1回限りの交付となります。 |
Q9 申請書提出後、どのくらいの期間で交付されますか。 |
A9 申請書に不備等がなく要件に該当するものであれば、通常2~3週間程度で交付する予定です |
Q10 市町村や第三セクターが運営する山小屋は対象になりますか。 |
A10 公的な資金が入っている団体等が運営する山小屋は、対象外となります。 |
Q11 公の施設として設置している山小屋は対象になりますか。 |
A11 公の施設として設置している場合でも、民間の事業者が運営し、かつ運営に公的な資金が含まれていない場合には申請いただけます。 ※市町村等との契約形態(権利関係)は問いませんが、指定管理料や運営補助など施設の運営に公的な資金が含まれている場合は、対象外となります。 |
Q12 実施している公益的な活動及び感染防止対策の写真がないのですが、どうしたらよいですか。 |
A12 原則として、令和4年度に実施した活動を撮影の上、申請してください。 写真撮影が困難な活動を実施する場合は、申請にあたっては写真に代わる何らかの根拠書類をご用意ください(申請前にご相談ください)。 |
Q13 実施している公益的活動及び感染防止対策の写真は、それぞれの活動について必要ですか。 |
A13 公益的活動、感染防止対策のそれぞれの活動について必要となります(それぞれ1~2枚あれば結構です)。 |
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