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更新日:2026年8月13日

旅行業登録制度の概要

各種申請・報告についてはこちら

重要なお知らせ 

旅行業等の新規登録、更新登録、変更登録の電子申請・電子納付について

  • 令和8年4月1日から、旅行業の新規登録、更新登録、変更登録、旅行サービス手配業の新規登録及び旅行業者代理業の新規登録等について、「ながの電子申請サービス」での登録申請が可能になりました
  • 令和8年4月1日から登録手数料のお支払いは原則電子納付をお願いします。

旅行業等登録制度について 

旅行業の定義

  • 旅行業とは、報酬を得て(1)一定の行為(旅行業務)を行う(2)事業(3)です(旅行業法第2条第1項)。

(1)旅行者等から旅行に係る金銭の収受をしていれば、たとえ実費のみの金銭の収受であっても報酬を得ているとみなされます。

(2)旅行者のための運送・宿泊サービス等(旅行者にホテルや貸切バスの手配をするなど)、またはそれらに付随して行うサービスの代理・媒介・取次等が該当します。

(3)一定の行為(旅行業務)の反復継続の意思が認められる場合に該当し、旅行の手配を行う旨の宣言、広告をしている場合や、店舗を構え、旅行業務を行う旨の看板等を掲げている場合等が該当します。

  • 旅行業を行う場合、必ず所管する行政庁の登録を受けてください。登録を受けないで旅行業を営んだ者は法律により処分されます。
  • 旅行者の方は、利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や広告で登録番号を確認した上で、旅行の申し込みを行ってください。

旅行業の区分

旅行業および旅行業者代理業

旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。 ※各区分の詳細は、観光庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

長野県内において、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業を行う場合は、長野県知事の登録を受ける必要があります。

旅行サービス手配業

長野県内において、旅行サービス手配業(報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて実施する「ランドオペレーター業務」)を行う場合は、長野県知事の登録を受ける必要があります。

≪ランドオペレータ業務の例≫

  • 運送(鉄道,バス等)又は宿泊(ホテル,旅館等)の手配
  • 通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
  • 免税店における物品販売の手配

旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります(PDF:294KB)

旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者

※旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者についての詳細は、観光庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

旅行業務取扱管理者

旅行業者および旅行業者代理業者には、営業所ごとに、1人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。

旅行サービス手配業務取扱管理者

旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、1人以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者を」選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第28条第5項)。

 

長野県知事登録旅行業者等一覧 

 

お問合せ・相談窓口 

無登録での旅行業務及びその類似行為の通報

  • 無登録で旅行商品の販売や営業を行うと、旅行業法による罰則の適用があります。
  • 無登録での旅行業務及びその類似行為を発見した場合は、最寄りの警察署へ通報お願いいたします。

旅行業等登録に係るご質問・相談 

  • お問い合わせやご相談は原則メールにてお願いいたします。
  • 来庁の際は事前に予約をお願いいたします。

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
メールアドレス:ryokogyo@pref.nagano.lg.jp
 TEL:026-235-7250
(窓口・電話受付時間:月~金曜日(祝日年末年始除く)9時00分から16時30分まで)

 

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7250

ファックス:026-235-7257

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