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更新日:2019年3月16日

障がい者

障がいのある人もない人も全ての人々が社会の一員として、互いに尊重し、支え合いながら共に生活する社会こそが当たり前の社会であるという考え方を「ノーマライゼーション」といいます。今日では障がい者福祉に限らず、高齢者福祉や児童福祉など全ての福祉分野に共通する基本理念となっています。
バリアフリーとユニバーサルデザインは、この理念の実現に向けた取り組みの中から生まれてきました。

バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリーとは?

障がいのある人が社会で生活していくうえでのバリア(障壁)を取り除くことです。
障がいのある人は、いろいろな場面でバリアを感じています。

物理的なバリア…車椅子を使用している人などにとっての道路の段差、駅や建物等のエレベーターの不備など

制度的なバリア…免許や資格取得の機会の制限など

情報に関するバリア…要約筆記・手話通訳の普及不足によって必要な情報が伝わらないことなど

心のバリア…障害のある人に対する無理解から生じる偏見や差別など

バリアフリーを進めるため、高齢者や障がい者の利用しやすい建物の建築を促進する「ハートビル法」や、盲導犬・介助犬・聴導犬を同伴してのレストランやホテルの利用を促進する「身体障害者補助犬法」などの法律が整備されてきました。しかし、現実には、理解不足から入店拒否等が依然として起きています。
一人ひとりが障がいのある人への理解を深め、思いやりの心で自分から進んで行動することが「心のバリアフリー」につながります。

ユニバーサルデザインとは?

ユニバーサルデザインは、障がい者や高齢者を特別な対象とするのでなく、年齢・性別・国籍・個人などの能力に関わらず、最初から全ての人が利用できるように環境・建物・製品などを計画・設計する考え方です。
バリアフリーはバリアを取り除くことが目的ですが、ユニバーサルデザインは、はじめからあらゆる人に便利・快適なものを作るという違いがあります。

障がい者

○障害者権利条約

平成18年(2006年)、国連は「障害者の権利に関する条約」を採択しました。この条約は、障がい者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約で、障がい者の尊厳、個人の自律及び自立、非差別、社会への参加等を一般原則として規定するほか、家族、教育、労働等様々な分野において、障がい者の権利を保護・促進する規定を設けています。

○障害者虐待防止法

「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」が平成23年6月17日に成立し、同24日に公布されました。(※この法律の施行は平成24年10月1日です。)

【虐待の種類】

(1)身体的虐待 身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)性的虐待 わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待 著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)ネグレクト 衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等、上記(1)~(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等。
(5)経済的虐待 財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

障がい者支援課「障害者虐待防止法について」

障がい者の社会参加】

障がいのある人が自立した生活を送るためには就労が重要な課題です。平成18年(2006年)に施行された「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、適性と能力に応じて可能な限り就労できるよう雇用の場を確保する支援が展開されています。
しかし、本県は全国平均を上回ってはいるものの法定雇用率には達しておらず、一層の支援が求められています。

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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