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更新日:2023年11月20日
同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程の中で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、職業や住まい、結婚、交際などで厳しい制限をされ、現在もなお「同和地区」や「被差別部落」などと呼ばれる特定の地域の出身であることやそこに住んでいること等を理由に結婚や日常生活の上で様々な差別を受けている我が国固有の人権問題です。
この問題の解決をめざし、様々な取り組みを行ってきた結果、住環境などの格差は大きく改善されましたが、結婚差別、差別的言動などの差別事象はいまだに後を絶ちません。また、インターネットを利用した新たな形態による差別も発生しています。
このような差別をなくすために、私たち一人ひとりが、同和問題を正しく理解し、差別意識を解消すると共に、差別を見逃さないよう行動していくことが大切です。
差別につながる調査・問い合わせ身元調査就職や結婚などのとき、調査会社などを使って、出身地や家族の状況を調べる調査は人権侵害や差別につながる おそれがあります。 企業等における従業員の採用にあたっては、本人の仕事への適性や能力のみで決められるべきです。 また、結婚は、結婚する二人の意思によるもので、日本国憲法においてもその権利と自由が保障されています。 公正な採用選考の実施について 事業主の方は、就職の機会均等を確保するため、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施しましょう。 厚生労働省「公正な採用選考チェックポイント」をご覧ください。 土地調査・問い合わせ入居時や、宅地建物取引の際に、同和地区に関する問い合わせをしたり、土地調査を依頼することも、その土地に住む人々全体への差別につながります。 このような調査を依頼しない、行わないことが大切です。 えせ同和行為えせ同和行為とは同和問題を口実にして、企業、行政機関等に対し、「ゆすり」「たかり」等をする行為です。 具体的には、機関紙、図書の購入、寄付金、賛助金を強要するなどがこれにあたります。 最近県内においても寄付や図書、DVDの購入を電話で執ように迫られたとの事例が複数報告されています。 そのような行為は、「同和問題は怖い」などという誤った意識を植え付け、真の同和問題の解決に逆行するものです。 不当な要求に対しては、き然とした態度で臨み、必要がなかったらきっぱり断りましょう。 対応の基本不当な要求には、き然とした態度で断固拒否しましょう。(曖昧な態度・返事は禁物です) 法務局では、えせ同和行為を排除するための相談を受け付けています。不当な要求を受けたときは、最寄りの法務局に連絡しましょう。 具体的な対応は、次の法務省ホームページ内「えせ同和行為対応の手引き」を参照してください。 関連リンク えせ同和行為に対する対応Q&A(「えせ同和行為対応の手引き」から抜粋)Q同和関係を名乗り、図書、機関紙などの購入を迫られる。 A購入の意思がなければ、「購入の意思はありません」とはっきりと断ってください。 Q断っても繰り返し購入を要求される。 Aはっきりと断っているので、無視してかまいません。それでも執ように要求されるなら、「これ以上要求するのであれば、法務局や警察に相談する」と回答してください。 Q断ったが、一方的に図書などが送付されてきたらどう対処したらよいか。 A開封前に、宛名書き部分に「受領拒否」と明記・押印し着払いで返送してください。
相談窓口長野地方法務局人権擁護課電話:026-235-6634(直通) 長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課電話:026-235-1244 (公財)長野県暴力追放県民センター電話:026-235-2140 長野県弁護士会電話:026-232-2104 |
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