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更新日:2018年3月12日

人権に関する条例・法律

参考資料

人権に関する国際規約や法律など

日本国憲法

 基本的人権の尊重は日本国憲法の柱の一つで、侵すことのできないものであると規定されています。

〔第11条〕国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

〔第13条〕すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

〔第14条〕全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

世界人権宣言

 昭和23年(1948年)12月10日、国連第3回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、基本的人権・人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なもので、世界の人権を守る動きは大きく進みました。

〔第1条〕 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

〔第2条〕1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

 

国際人権規約

 昭和41年(1966年)、第21回国連総会で採択され、その後10年を経て発効しました。

 この規約は、人間の生存権を国が保障し、人権の尊重は国の義務であることを国際的に定めたもので「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際条約」(A規約)と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約)の2つの規約及び選択議定書(死刑廃止等)からなっています。わが国は、昭和54年、2つの規約を批准しました。
※ A規約…社会権 B規約…自由権

 

人権教育のための国連10

 平成6年(1994年)、第49回国連総会で、平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までを「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。

 この決議は、各国において「人権という普遍的な文化」が構築されることをめざし、行動計画では、あらゆる学習の場における人権教育の推進、マスメディアの活用、世界人権宣言の普及など5つの主要目標をあげています。この目標を推進するために、様々な具体的提案を掲げ、各国が国内行動計画を定めることを求めました。

 

「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画

 「人権教育のための国連10年」を受けて、平成9年に策定されたのが国内行動計画です。

 国内行動計画では、憲法に定める基本的人権の尊重の原則等に基づき、人権という普遍的文化を構築することを目的に、学校教育、社会教育、企業その他あらゆる場を通じて、人権教育を推進することを目標としています。

また、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人などの重要課題に積極的に取り組んでいます。

 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状、その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育、及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的としています。

 この法律の第7条に基づき人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進に関する大綱として平成14年に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。

 

人権教育のための世界計画

 「人権教育のための国連10年」の終了を受け、2004年、国連は引き続き人権教育を推進していく必要があるとし、終期を設定しない取組を行っていくことを宣言しました。

 この計画では、第1フェーズ(段階)(2005年~2009年)として、初等・中等教育制度における人権教育を、第2フェーズ(段階)(2010年~2014年)として、高等教育における人権教育及び公務員等への人権研修の推進に重点が置かれています。

 

長野県人権政策推進基本方針

 長野県は平成22年(2010年)2月、社会情勢の変化に適切に対応し、総合的に人権政策を推進していくため、「長野県人権政策推進基本方針」を策定しました。

 この基本方針では、「人間の尊厳」を原点に、一人ひとりの個性や多様性を尊重し、異なる考え方や生き方を認め合い、すべての人が互いに支えあいながら、ともに生きる社会の実現を人権政策の基本理念としています。その実現に向けて「人権の視点に立った行政」、「人権教育・啓発」、「人権相談・支援」の三つの観点から総合的に人権政策を推進しています。

 

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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