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更新日:2024年6月26日
病床機能報告制度とは、病床(一般病床・療養病床)を有する医療機関が、病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4区分)を病棟単位で選択し、現状と今後の方向性について県に報告する仕組みです。
【病床の機能区分の定義】
高度急性期 |
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 ※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 |
急性期 |
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 |
回復期 |
急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能) |
慢性期 |
長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 長期にわたり療養が必要な重度の障がい者(重度の意識障がい者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能 |
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