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更新日:2024年2月14日

病床機能報告の状況

病床機能報告制度について

 病床機能報告制度とは、病床(一般病床・療養病床)を有する医療機関が、病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4区分)を病棟単位で選択し、現状と今後の方向性について県に報告する仕組みです。

【病床の機能区分の定義】

高度急性期

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

 ※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
 救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)

慢性期

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

長期にわたり療養が必要な重度の障がい者(重度の意識障がい者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

 病床機能報告の結果

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話番号:026-235-7145

ファックス:026-223-7106

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