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更新日:2023年6月8日

【内閣府からのお知らせ】法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)につきましては、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(※1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(※2)についても同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されました。
※1:第5条、第2章第3節、第6章
※2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)

詳細は消費者庁のHP等をご覧ください。

なお、同法につき、疑義・質問等ございましたら、消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室までお問い合わせください。

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7258

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