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更新日:2023年2月13日

新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について

 新型コロナウイルス感染者等が発生した障がい福祉サービス事業所等に対し、必要な障がいい福祉福祉サービスを継続して提供できるよう、サービス提供の継続に要する費用を補助します。

事業の概要

補助対象事業所・施設

 以下のいずれかに該当する事業所・施設((1)~(4)にあっては中核市に所在するもの(障がい児入所施設を除く)を除く。)

(1)県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所

(2)利用者または職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所・施設、訪問系サービス事業所、相談系サービス事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

(3)濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所・施設、訪問系サービス事業所

(4)発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障がい者い者支援施設又は共同生活援助事業所((2)、(3)の場合を除く)

(5)(1)又は(2)に該当する事業所・施設(中核市に所在するもの(障がい児入所施設を除く))に対し、協力する事業所・施設

 

補助対象経費

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける、新型コロナウイルス感染症対応において発生したかかり増し経費(通常の障がい福祉サービス提供では想定されない経費)が対象となります。
 (例)

緊急雇用にかかる経費、割増賃金・手当、職業紹介料、帰宅困難職員の宿泊費

 ・事業所・施設の消毒・清掃費用

 ・感染症廃棄物の処理費用

 ・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

利用者の受け入れや職員の応援派遣にかかる一定の費用

 ※対象経費は限定されています。備品購入費は対象になりません。詳細は県交付要綱別表1及び別表2をご確認ください。

 県交付要綱別表1及び別表2(PDF:196KB)

補助率・補助基準額

 ・補助率 10分の10以内

 ・対象事業所・施設の種類別及び基準額(県交付要綱別添1及び2)(PDF:118KB)

交付申請提出書類

 (1)令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付申請書(様式第2号)(ワード:21KB)

 (2)(3)申請額算出内訳書(別紙1-1)及び事業計画書(別紙1-2)(エクセル:61KB)

 (4)補助事業に係る歳入歳出予算(見込)書の抄本(任意様式) 【参考様式】(エクセル:21KB)

 (5)確認書(補助金交付要件の確認用)(エクセル:15KB)

※複数の障がい福祉サービス等事業所を設置・運営されている法人におかれましては、当該施設・事業所分を取りまとめの上、申請してください。

※すでに事業を完了した事業所は、納品書や領収書等支出証拠書類の写しを添えて提出してください。

提出方法

電子メールまたは郵送

E-mail : fuku-shisetsu■pref.nagano.lg.jp (■を@に変更してメール送信してください)

住所:〒380-8570(住所記載不要)障がい者支援課施設支援係 サービス継続支援事業補助金担当 宛

※交付申請書を提出する前に、あらかじめ障がい者支援課へ電話連絡をお願いします。

申請期限

 令和5年3月22日 水曜日

 ※年間基準額を超えての申請はできません。

 ※事業が完了していない藤乘湯により、提出期限を過ぎて申請を検討される場合は、3月27日(月)までに障がい者支援課へご連絡ください。

補助金交付要綱

令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業時補助金交付要綱(PDF:498KB)

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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