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更新日:2025年6月25日
このページに掲載されている内容は次のとおりです。
1.令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算
3. 県からのお知らせ
福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、以下のとおり計画書を提出してください。
なお、前年度から様式が変更されておりますので、ご注意ください。
(1)4月または5月から算定する場合 令和7年4月15日(火)
(2)6月以降から算定する場合 算定月の前々月末日(例:7月から算定する場合は5月31日が期限)
(1)加算算定する場合に必ず提出が必要になるもの
別紙様式2(1様式で100事業所まで)(エクセル:574KB)
(基本情報シート、別紙様式2-1、別紙様式2-2を入力)
(2)該当する事業者のみ提出が必要なもの
法人本部の所在地または主たる事業所の所在地を所管する保健福祉事務所福祉課へメールで提出してください。
(1)新規指定等により加算を算定する事業所が増加する場合 算定月の前々月末日
(2)年度途中で算定する加算区分を変更する場合 算定月の前月15日
(3)その他の変更 変更後速やかに
計画の内容に変更が生じた場合に、変更した上記計画書等と併せて提出してください。
① 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
② 新規指定・廃止等による加算算定事業所の増減 (複数の障害福祉サービス等事業所について一括して申請を行う事業者が対象)
③ 就業規則、給与規程等の改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
⑤ 配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる ⑥ 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たなせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
計画書を提出した保健福祉事務所福祉課へメールで提出してください。
令和6年度に処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必要です。
年度途中で事業を廃止した場合も、忘れずに提出してください。
令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について(通知)(PDF:91KB)
令和7年7月31日(木)(必着)
ながの電子申請サービスから必要書類を提出してください。
※介護保険サービス事業所分の申請は受付することができませんのでご注意ください。
提出フォーム(ながの電子申請サービス)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(1)別紙様式2または6により処遇改善計画書を提出した事業者
別紙様式3(実績報告書)(エクセル:484KB)の以下シート
※6月25日に様式を修正しています。なお、修正前の様式により作成済みである場合は、再度の作成及び提出は不要です。
(ア)基本情報入力シート
(イ)別紙様式3-1
(ウ)別紙様式3-2(4・5月)
(エ)別紙様式3-3(6月以降分)
(2)別紙様式7-1により処遇改善計画書を提出した事業者
別紙様式7(処遇改善計画書・実績報告書)(エクセル:197KB)の以下シート
(ア)別紙様式7-2(実績報告書)
【記載例】別紙様式7(処遇改善計画書・実績報告書)(エクセル:179KB)
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