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更新日:2026年4月3日

福祉・介護職員等処遇改善加算について

※このページは、障害福祉サービス事業者向け福祉・介護職員等処遇改善加算に関するご案内ページです。

※介護保険サービス事業者向け令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するご案内ページはこちら

 

このページに掲載されている内容は次のとおりです。

  1. 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善計画書について
  2. 令和7年度福祉・介護職員等処遇改善実績報告書について
  3. 介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業について

1.令和8年度福祉・介護職員等処遇改善計画書について

令和8年度に福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、以下のとおり計画書を提出してください。

※令和7年度に処遇改善加算を算定している場合であっても、令和8年度に同加算を算定する場合は、改めて計画書の提出が必要です。

※前年度から様式が変更されています。

(1)厚生労働省通知・相談窓口

  • 「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「Q&A(第1版)」

※計画書の作成前によく確認してください。

  • 処遇改善加算の制度に関する御質問等については、厚生労働省が設置している以下の窓口までお問い合わせください。

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】

電話:050-3733-0230

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

(2)提出期限

令和8年4月または5月から処遇改善加算を算定する場合

令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画についてあわせて提出する場合を含む。

※計画相談支援事業所、障がい児相談支援事業所の計画提出先は市町村となります。

令和8年4月15日(水曜日)

令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定せず、令和8年6月以降に算定する場合

令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援)の障害福祉サービス等事業所のみを運営する事業者などが該当。

令和8年6月15日(月曜日)

上記以外の場合で令和8年度中に処遇改善加算を新規算定する場合

算定月の前々月末日(例:8月から算定する場合は6月30日が期限)

(3)必要書類

※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出

(4)提出方法

以下のリンク先から「ながの電子申請サービス」を通じて提出してください。利用者登録せずに申込が可能です。

※本リンクは、長野県指定の障害福祉サービス事業所に関する計画書の提出先です。

※指定権者の異なる複数の事業所を運営している場合は、すべての指定権者に対して計画書の提出が必要です。(例:県指定の事業所と長野市指定の事業所を運営している場合、長野県及び長野市に提出が必要)(例2:県指定の事業所と市町村指定の事業所(計画相談支援、障がい児相談支援、基準該当)を運営している場合、長野県及び市町村に提出が必要)

令和8年4月または5月から処遇改善加算を算定する場合

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69288

令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定せず、令和8年6月以降に算定する場合

※令和8年4月16日(木曜日)から受付開始

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69303

(5)年度の途中で計画書の内容に変更が生じた場合

届け出が必要となる変更内容

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービス等事業所について一括して申請を行う障害福祉サービス事業者等において、当該申請に関係する障害福祉サービス等事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合、また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出期限

  1. 新規指定等により加算を算定する事業所が増加する場合:算定月の前々月末日
  2. 年度途中で算定する加算区分を変更する場合:算定月の前月15日
  3. その他の変更:変更後速やかに

必要書類

  • 別紙様式4(変更届出書)
  • 変更後の別紙様式2(福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度))

提出方法

以下のリンク先から「ながの電子申請サービス」を通じて提出してください。利用者登録せずに申込が可能です。

※令和8年4月16日(木曜日)から受付開始

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69303

2.令和7年度福祉・介護職員等処遇改善実績報告書について

令和7年度に処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必要です。

年度途中で事業を廃止又は休止した場合も、忘れずに提出してください。

(1)厚生労働省通知

(2)提出期限

  • 準備中です。(原則7月末日までに前年度分の提出が必要)

(3)必要書類

※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行った場合に提出

(4)提出方法

  • 準備中です。

3.介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業について

長野県では、福祉・介護職員等処遇改善加算の新規取得や上位区分の算定を目指す事業所を対象に「専門家による個別相談」「解説動画の配信」「研修の実施」を無料で実施しています。

制度の概要から、加算取得に必要な書類の作成・申請時の計画書の記載方法までご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

※本事業は介護労働安定センター長野支部(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に委託して実施しています。

解説動画(視聴期限:令和8年3月31日)

制度の概要や各加算の取得に必要な要件に関する解説動画を配信しています(介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業により委託先で作成)。

なお、本動画はすでに加算を取得している事業所向けの内容となっています。加算未取得の方は介護労働安定センターの支援をご活用ください。

動画URL:https://kaigo-center.webex.com/kaigo-center/ldr.php?RCID=e45c2a3b2ea74efcdc4066eaa0c5f392(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

パスワード:fJpkvd634ir

処遇改善加算取得促進セミナーのご案内

処遇改善加算取得の意義、職場環境等要件等の実際の取組事例等を紹介するセミナーを開催しておりますのでぜひご参加ください。参加費は無料です。

  • (終了しました)令和8年3月11日(水曜日) 会場:伊那市(Web参加可)

障がい福祉サービス事業所向け処遇改善加算取得促進セミナー(PDF:845KB)

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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