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更新日:2026年4月3日
※このページは、障害福祉サービス事業者向け福祉・介護職員等処遇改善加算に関するご案内ページです。
※介護保険サービス事業者向け令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するご案内ページはこちら。
このページに掲載されている内容は次のとおりです。
令和8年度に福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、以下のとおり計画書を提出してください。
※令和7年度に処遇改善加算を算定している場合であっても、令和8年度に同加算を算定する場合は、改めて計画書の提出が必要です。
※前年度から様式が変更されています。
※計画書の作成前によく確認してください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話:050-3733-0230
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画についてあわせて提出する場合を含む。
※計画相談支援事業所、障がい児相談支援事業所の計画提出先は市町村となります。
令和8年4月15日(水曜日)
令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援)の障害福祉サービス等事業所のみを運営する事業者などが該当。
令和8年6月15日(月曜日)
算定月の前々月末日(例:8月から算定する場合は6月30日が期限)
※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出
以下のリンク先から「ながの電子申請サービス」を通じて提出してください。利用者登録せずに申込が可能です。
※本リンクは、長野県指定の障害福祉サービス事業所に関する計画書の提出先です。
※指定権者の異なる複数の事業所を運営している場合は、すべての指定権者に対して計画書の提出が必要です。(例:県指定の事業所と長野市指定の事業所を運営している場合、長野県及び長野市に提出が必要)(例2:県指定の事業所と市町村指定の事業所(計画相談支援、障がい児相談支援、基準該当)を運営している場合、長野県及び市町村に提出が必要)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69288
※令和8年4月16日(木曜日)から受付開始
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69303
以下のリンク先から「ながの電子申請サービス」を通じて提出してください。利用者登録せずに申込が可能です。
※令和8年4月16日(木曜日)から受付開始
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69303
令和7年度に処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必要です。
年度途中で事業を廃止又は休止した場合も、忘れずに提出してください。
※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行った場合に提出
長野県では、福祉・介護職員等処遇改善加算の新規取得や上位区分の算定を目指す事業所を対象に「専門家による個別相談」「解説動画の配信」「研修の実施」を無料で実施しています。
制度の概要から、加算取得に必要な書類の作成・申請時の計画書の記載方法までご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
※本事業は介護労働安定センター長野支部(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に委託して実施しています。
なお、本動画はすでに加算を取得している事業所向けの内容となっています。加算未取得の方は介護労働安定センターの支援をご活用ください。
パスワード:fJpkvd634ir
処遇改善加算取得の意義、職場環境等要件等の実際の取組事例等を紹介するセミナーを開催しておりますのでぜひご参加ください。参加費は無料です。
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