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更新日:2024年6月1日
このページに掲載されている内容は次のとおりです。
1.令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等
3. 県からのお知らせ
福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、以下のとおり計画書を提出してください。
なお、前年度から様式が変更されておりますので、ご注意ください。
令和6年4月15日(令和6年4月から算定可能)
※その後も随時受け付けますが、届け出た月の翌々月から加算が算定されます。
県内に設置している事業所等の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課
※複数の保健福祉事務所が該当する場合は、いずれか1つの保健福祉事務所を提出先としてください。
2部 (メールでの提出の場合は1部)
(1)必ず提出が必要になるもの
①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規で処遇改善加算を算定する事業所
※1様式で原則1事業所まで
※6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合は活用(新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する
場合は、③と同じく別紙様式2を用いる
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者
※1様式で10事業所まで申請可能
③上記以外の場合
別紙様式2(1,200事業所まで)(エクセル:6,853KB)
※1様式で原則100事業所まで(100事業所以上は最大1,200事業所まで対応した様式で作成)
(2)該当する事業者のみ提出が必要なもの
①介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書又は障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等に関する
届出書(様式第5号又は児様式第5号)(エクセル:42KB)
②介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表又は障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
(様式第5号別紙1又は児様式第5号別紙1)(エクセル:261KB)
※①、②については、令和5年度と異なる加算の区分を算定する場合及び令和6年度から新規で加算を算定する場合のみ
提出が必要です。
〇 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
〇 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF:467KB)
〇 処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)(PDF:1,944KB)
〇 処遇改善加算の一本化移行先検討・補助シート(エクセル:80KB)
計画の内容に変更が生じた場合に、変更した上記計画書等と併せて提出してください。
① 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
② 新規指定・廃止等による事業所の増減 (複数の障害福祉サービス等事業所について一括して申請を行う事業者が対象)
③ 就業規則、給与規程等の改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
⑤ 配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
⑥ 前年度の福祉・介護職員の賃金総額、前年度の賃金総額、前年度のグループごとの平均賃金額に変更が生じる場合
令和5年度に加算の算定をしたすべての法人(事業所)は、実績の報告が必要です。
年度途中で事業を廃止した場合も、忘れずに提出してください。
なお、前年度から様式が変更されておりますので、ご注意ください。
令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について(通知)(PDF:149KB)
令和6年7月31日(水)(必着)
令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出した保健福祉事務所福祉課
① 令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書確認票 (別紙様式1-2)(ワード:21KB)
➁ 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (別紙様式3-1、3-2) (エクセル:633KB)
➂ 特定加算における職員分の変更特例(別紙様式3-3)(エクセル:20KB)
【参考様式等】
〇処遇改善加算等の概要(厚生労働省作成)(PDF:326KB)
〇障害福祉サービス等処遇改善実績報告書記載例(エクセル:636KB)
〇福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(PDF:1,421KB)
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