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更新日:2026年5月21日
指定障害福祉サービス事業の指定を受けるための手続きの詳細を、次の手引きに記載しています。申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。
※サービス管理責任者の要件についてはこちらのファイル(PDF:912KB)を参照してください。
令和8年6月以降に新規指定を受けた就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)事業所については、令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)が適用されますが、下記一覧表に記載の地域に所在する事業所については、配慮措置として応急的な報酬単価適用対象外となります。
令和8年度臨時報酬改定に係る応急的な報酬単価適用除外地域(PDF:266KB)
※地名の変更等の場合がありますので、最新の状況は開設予定市町村にお問合せください。
※その他の適用除外要件については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)よりご確認ください。
就労選択支援事業の指定基準等については、下記資料を参照してください。
新規に指定を受けようとする日のおおむね3か月半前までにしてください。電話では受付ていませんので、原則として事業所所在地の保健福祉事務所に来庁してください。なお、土・日・祝日等の閉庁日は相談業務を行っていません。
指定申請書を提出する前(指定予定日の3か月前)までに保健福祉事務所に下記「障がい福祉サービス事業所等指定申請事前協議チェックリスト」を2部提出のうえ、協議してください。(郵送も受け付けますが、必ず期限までに提出してください。)協議結果については、後日お知らせしますが、不備等によっては指定予定日が延びる可能性がありますのでご了承ください。
障害福祉サービスを提供するためには、事業所としての指定を受けることが必要です。
申請書類は、事業所所在地管轄の保健福祉事務所福祉課あて提出してください。
(1)指定申請・変更指定申請・指定更新申請
当県において、指定申請の提出書類を確認する時に使用しているチェックリストです。
チェックリストは、申請書に添付してください。
(2)変更届
変更届出書提出の際に、添付が必要となる書類のチェックリストです。
「サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて」(PDF:403KB)の内容も確認の上提出してください。
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