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更新日:2025年4月1日

障がい児施設の指定について(令和7年4月1日更新)

児童福祉法における指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の指定申請の手続きについて、ご案内します。

事業所の所在地が長野市及び松本市の場合は各市の指定となるため、各市役所にお問合せください。

目次

 新規指定申請について

手引き

指定申請にあたっては、「障害児通所支援事業者等の指定申請手続き等について」を必ずご一読ください。

児童発達支援管理責任者の要件についてはこちらのファイル(PDF:260KB)を参照してください。

指定申請に必要な様式

チェックリスト

当県において、指定申請の提出書類を確認する時に使用しているチェックリストです。
チェックリストは申請書に添付してください。

申請書様式等

加算の算定に必要な様式

必要書類一覧

加算の算定に必要な様式及び添付書類は各種報酬(加算)の算定に必要な届出書類一覧(エクセル:25KB)により確認してください。

様式等

 指定の更新について

指定の有効期間は6年間です。指定期間満了に伴う更新手続きは、指定有効期間の1か月前までに指定更新申請をしてください。

様式は「新規指定申請」に掲載の書式をご覧ください。

 指定の変更について

利用定員(入所定員)を増やす場合は、指定の変更が必要です。変更予定年月日の1か月前までに、指定変更申請をしてください。

その他の様式は「新規指定申請」に掲載の書式をご覧ください。

 変更届について

届出した内容に変更があった場合、指定事業者は変更があった日から10日以内(加算の算定に係る場合は算定を開始する月の前月15日まで)に変更届を提出してください。

必要な様式及び添付書類はこちらのファイル(ワード:23KB)により確認してください。

その他の様式等は「新規指定申請」に掲載の書式をご覧ください。

 廃止・休止・再開について

事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止の前月10日まで、再開は再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

廃止・休止する場合には、必ず現在サービスを受けている利用者を他の事業所に引き継ぐ等の対応をしてください。

 その他(障害児施設の運営に関する情報等)

 

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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