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更新日:2024年8月9日

障がい児施設の指定について

児童福祉法における指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の指定申請の手続きについて、ご案内します。

事業所の所在地が長野市及び松本市の場合は各市の指定となるため、各市役所にお問合せください。

目次

 新規指定申請について

指定申請にあたっては、「障害児通所支援事業者等の指定申請手続き等について」を必ずご一読ください。

 指定の更新について

指定の有効期間は6年間です。指定期間満了に伴う更新手続きは、指定有効期間の1か月半前までに指定更新申請をしてください。

その他の様式等は「新規指定申請」に掲載の書式をご覧ください。

 指定の変更について

利用定員(入所定員)を増やす場合は、指定の変更が必要です。変更予定年月日の1か月半前までに、指定変更申請をしてください。

その他の様式は「新規指定申請」に掲載の書式をご覧ください。

 変更届について

届出した内容に変更があった場合、指定事業者は変更があった日から10日以内(加算の算定に係る場合は算定を開始する月の前月15日まで)に変更届を提出してください。

その他の様式等は「新規指定申請」に掲載の書式をご覧ください。

 廃止・休止・再開について

事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止の前月10日まで、再開は再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

廃止・休止する場合には、必ず現在サービスを受けている利用者を他の事業所に引き継ぐ等の対応をしてください。

 その他(障害児施設の運営に関する情報等)

 

お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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