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更新日:2025年11月26日
平成24年4月から、指定障がい福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。業務管理体制の届出は、下記「1.届出関係」の「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」を確認いただき、指定後速やかに所管行政機関へ提出してください。
(届出様式)
障がい者(児)施設・事業者業務管理体制確認検査実施要領(平成26年4月1日施行)に基づく業務管理体制に関する届出事項に関する確認検査(一般検査)について、令和7年度は下記のとおり実施します。つきましては、対象法人は期限までに必要書類を提出してください。
(1)令和7年度の対象法人
本部が諏訪、木曽、松本圏域及び県外にある法人(事業者)
※業務管理体制の整備に関する届出先が長野県の法人(事業者)が対象です。
以下の法人(事業者)は厚生労働省、市町村又は中核市が届出先となりますので、本検査の対象外です。
・指定事業所等が2以上の都道府県に所在する法人(事業者)は厚生労働省が届出先
・特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての指定事業所が同一市町村内に所在する法人(事業者)は市町村が届出先
・全ての指定事業所等(児童福祉法に基づく指定障がい児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する法人(事業者)は中核市が届出先
(2)提出書類
(3)提出期限
令和8年1月30日(金曜日)
(4)提出先
〒380-8570(県庁専用郵便番号の記載があれば番地等の記載は省略できます。)
長野県健康福祉部障がい者支援課 施設支援係
(5)参考資料
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