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更新日:2025年12月12日

森林環境譲与税の使途公表について

1 使途とその公表

 森林環境譲与税は法律でその使途が決まっており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

 さらに、法律第三十四条第3項の規定により、市町村及び都道府県は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

 

森林環境税ロゴ縦組み  森林環境税ロゴ横組み

【ロゴマークのコンセプト】
 森林資源の循環を、3つの要素「林業」「木材産業」「木材利用」をそれぞれ「木」「加工された木材」「建物」というシンプルなモチーフを使い表現し、全体を大きな山のシルエットで覆うことで、森林環境税・森林環境譲与税を森林整備等に活用することによる「大きな森林の健全な循環」を伝えていきます。

2 長野県の譲与額と使途

3 県内市町村の使途公表について

  県内市町村の森林環境譲与税の使途については、各市町村のホームページでご確認ください。

4 森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例

(以下 林野庁HPより転記)

林野庁と総務省は、これまで各市町村が森林環境譲与税を活用して実施してきた取組事例を踏まえ「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例」(通称:ポジティブリスト)を作成しています。
同リストでは、森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発の分野別に、具体的な取組事例を整理しています。
(本リストはあくまで例示であり、実施可能な取組をリストに掲げた事項に限定するものではありません。)

森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例(通称:ポジティブリスト)(PDF:195KB)

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お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7262

ファックス:026-234-0330

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