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更新日:2024年11月25日
新たに造林事業を開始する者等に対して、事業に必要となる経費を支援します。
令和6年11月25日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで
新たに造林事業を開始する者、市町村、林業者等の組織する団体(地域の実情に応じた3名以上の者で組織する団体)又は、林業者等の組織する団体の所属員で都道府県知事が認める者
※「新たに造林事業を開始する者」とは、当該補助事業実施年度までの直近3年以内(令和6年度事業では、令和3年4月1日以降)に造林事業(地拵、植付、下刈等)を実施する林業事業体を立ち上げた者とし、開業届、登記等により新たに造林事業を開始したことが証明できる林業事業体とする。
※「林業者等の組織する団体(地域の実情に応じた3名以上の者で組織する団体)」のうち、里山整備利用推進協議会等に準ずる団体は対象外とする。
補助率:補助対象経費の2分の1以内(1事業体当たり上限額200万円)
補助回数:同一年度内に1回のみ(補助金上限額の範囲で1事業体当たり3回まで)
※ただし、次年度以降の支援を確約するものではありません。
再造林等の地域課題に対応するために必要な経費等
※交付決定から令和7年2月末までに完了が見込める経費を対象とする。
※補助対象となる資機材の例
ヘルメット、防振(防蜂)手袋、なた、のこぎり、防護服、安全靴、刈払機、チェーンソー、ウインチ、軽架線、チッパー、電気柵、植林用自動穴堀機械、林内通信機、携帯型GPS機器、任意傷害保険等
(汎用性のある物品等は対象外)
補助事業の活用を希望する事業者は公募期間内に以下に定める書類を提出してください。
予算の範囲内で採択決定し、補助事業の対象者と認められる場合は、通知を送付します。
※応募状況によっては申請額に満たない場合や採択されない場合があります。
なお、採択後に事業計画を取り下げる場合は、速やかに事業計画取下届を提出してください。
採択後、速やかに補助金交付申請書を提出してください。
※やむを得ず交付決定前着手が必要な場合は早期着手協議書を提出してください。
県庁林務部信州の木活用課まで郵送またはメールで必要書類をお送りください。
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