ここから本文です。
更新日:2025年1月1日
森林経営管理法(平成30年法第35号)が平成31年4月から施行され、経営や管理が適切に行われていない森林について、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ仕組みがはじまりました。
本制度では、県が市町村から経営管理の再委託を受けることを希望する民間事業者を公募し、県で定める基準に適合する者(「意欲と能力のある林業経営者」)を公表(リスト化)するものとされています。(森林経営管理法第36条)
市町村は森林所有者から預かった森林を再委託する際は、この公表されたリストの中から再委託先となる事業者を選定することとなります。
令和6年度の募集については下記のとおりですので、必要書類を作成のうえご応募ください。
なお、「意欲と能力のある林業経営者」の基準は以下の通りです。(詳細は参考資料:長野県「意欲と能力のある林業経営者」公募・公表要領をご参照ください。)
(1)経営関係を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること
(2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること
また、公募段階で「意欲と能力のある林業経営者」には適合しないが、一定の基準を満たす場合には「意欲と能力のある林業経営者へと育成を図る林業経営体(以下、「育成経営体」という。)として公表し支援することとしています。(林業経営体の育成について(平成30年12月27日付け30林政経第408号林野庁長官通知)(PDF:126KB)
≪参考≫
森林経営管理制度パンフレット(林野庁)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
下記、参考資料の様式により申請してください。
令和6年度
第1回目の募集は令和6年6月3日(月曜日)~6月28日(金曜日)
第2回目の募集は令和6年12月2日(月曜日)~12月27日(金曜日)
登録経営体のうち、更新を希望する者は、有効期間が満了する日の3か月前までに申請
更新を受けない場合、有効期間の満了によって、その効力を失うものとします。
申請期限は各回募集期間の最終日とし、同日までに各地域振興局へ必着のこと。(消印無効)
なお、最終日が休日・祝祭日の場合は、翌業務日(平日)までに必着のこと。
※提出は、各民間事業者(申請者)の事業所がある地域の、地域振興局林務課に提出してください。
長野県「意欲と能力のある林業経営者」公募・公表要領に基づき、登録を行った林業経営体(意欲と能力のある林業経営者、育成経営体)について下記のとおり公表します。
林業経営体名簿(令和7年1月1日現在)(PDF:254KB)
長野県「意欲と能力のある林業経営者」公募・公表要領に基づき、登録を取り消しました。
長野県「意欲と能力のある林業経営者」公募・公表要領
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください