ここから本文です。
更新日:2026年4月27日
森林経営管理法(平成30年法第35号)が平成31年4月から施行され、経営や管理が適切に行われていない森林について、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ仕組みがはじまりました。
本制度では、県で定める基準に適合する者のうち、市町村から経営管理の再委託を受けることを希望する民間事業者を「意欲と能力のある林業経営者」、集約化構想が定められる場合に当該集約化構想において定められる一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者を「適合事業者」として、公表(リスト化)するものとされています。(森林経営管理法第36条、第44条)
市町村は森林所有者から預かった森林を再委託する際は、この公表されたリストの中から再委託先となる事業者を選定することとなります。
令和8年度の募集については下記のとおりですので、必要書類を作成のうえご応募ください。
なお、意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者の基準は以下の通りです。(詳細は参考資料:意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者公募・公表要領をご参照ください。)
(1)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること
(2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること
また、公募段階で「意欲と能力のある林業経営者」には適合しないが、一定の基準を満たす場合には「意欲と能力のある林業経営者へと育成を図る林業経営体(以下、「育成経営体」という。)として公表し支援することとしています。
林業経営体の育成について(令和8年2月17日付け7林政経第266号林野庁長官通知)(PDF:168KB)
≪参考≫
下記、参考資料の様式により申請してください。
令和8年度
第1回目の募集は令和8年4月1日(水曜日)~令和8年5月20日(水曜日)
第2回目の募集は令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月10日(木曜日)
登録経営体のうち、更新を希望する者は、有効期間が満了する日の3か月前までに申請
更新を受けない場合、有効期間の満了によって、その効力を失うものとします。
申請期限は各回募集期間の最終日とし、同日までに各地域振興局へ必着のこと。(消印無効)
なお、最終日が休日・祝祭日の場合は、翌業務日(平日)までに必着のこと。
※提出は、申請者の事業所がある地域の、地域振興局林務課に提出してください。
意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者公募・公表要領に基づき、登録を行った林業経営体(意欲と能力のある林業経営者、育成経営体)について下記のとおり公表します。
林業経営体名簿(令和8年4月27日現在)(PDF:98KB)
意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者公募・公表要領第11の規定により、登録の取消を行いました。
登録の取消の概要(PDF:91KB)
意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者公募・公表要領
![]()
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください