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更新日:2024年10月31日
令和4年6月9日、令和3年6月2日に開催された標記講座について質問します。
東京都世田谷区において、令和5年9月の「女性限定」法律講座の内容に「不適切な行為を助長する発言」があり、今年5月の住民監査請求によって「委託料支出の講座に係る分については不当な公金支出と言わざるを得ない」との判断がなされました。
1.このことを知っていましたか。
2.同じ「女性限定」法律講座実施自治体としての受け止めを教えてください。
3.長野県では、こうしたリスク(法的に誤ったアドバイスに対する苦情申立や住民監査請求等)を理解したうえで、令和6年度以降も「女性限定」法律講座の実施を続ける予定でしょうか。
長野県県民文化部長の直江崇と申します。
このたびは、県が実施する講座につきまして、貴重な情報をいただきありがとうございました。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「女性のための法律講座」に関するご質問について、お答えいたします。
1.「世田谷区職員措置請求監査結果」につきましては、これまで把握しておりませんでした。
2.当県では、令和3年度及び4年度に長野県男女共同参画センターにおいて「女性のための法律講座」を実施しておりましたが、今回の「世田谷区職員措置請求監査結果」を拝見し、この種の講座に限らずあらゆる講座の実施に当たっては、受講者に誤った理解を生じさせるおそれのある情報や不適切な情報が提供されることのないよう、当日の講座内容を十分把握することの重要性を改めて認識したところでございます。
3.女性限定の法律講座は、令和5年度以降実施しておらず、現時点では今後も開催予定はございません。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら人権・男女共同参画課長:佐々木良、担当:男女共同参画担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:県民文化部/人権・男女共同参画課/男女共同参画担当/電話026-235-7102/メールjinken-danjo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:くらし・生活環境)(月別:2024年9月)2024000337
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