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更新日:2024年10月28日
昭和中期の産物、鳥獣威嚇用爆音機がいまだに県内で使われており、毎年各地で騒音被害、安眠妨害被害が発生しています。
プロパンガスを数分おきに爆発させて、およそ周囲2km四方に大音響をとどろかせる。
しかも効果は無く、鳥などはすぐに慣れる。
逆に人間は、ずっと聞かされると精神構造が破壊する。
長野県はガイドラインを示していますが、これは何の規制にもなりません。
従わなくても何の罰則もありません。
これではいかんのです。
一日も早く使用禁止条例を作り、県民が安心して居住できる長野県としてください。
心より頼みます。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、爆音機に関するご意見につきまして、お答えいたします。
爆音機の騒音に、ご不快な思いをされていることと存じます。
県では、毎年、騒音対応の窓口となる市町村に対して「鳥獣害防止用爆音機による騒音防止について」を文書で通知し、農業関係者の皆様へ次の事項について指導及び周知を依頼しているところです。
1.住居から直線距離にして200メートル未満の位置で使用しないこと。
2.早朝及び夜間には、使用しないこと。
3.爆音機に代わる、例えば防鳥網などの使用を推進すること。
なお、市町村や地域ごとにほ場周辺の環境が異なる中で、爆音機について県下一律に罰則を科すことや使用禁止とすることは現状では困難ですが、使用にあたっては周囲に十分配慮するとともに、爆音機に頼らない防鳥網の利用等について、会議や研修等の場において引き続き周知してまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、爆音機の使用については、農政部農業技術課長:村山一善、担当:環境農業係、騒音防止については、環境部水大気環境課長:是永剛、担当:大気保全係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:農政部/農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:環境部/水大気環境課/大気保全係/電話026-235-7177/メールmizutaiki(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2024年8月)2024000250
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