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更新日:2023年6月15日

動物の愛護及び管理に関する条例について(多頭飼養届出について)

多頭飼養の届出について

長野県の「動物の愛護及び管理に関する条例」において、犬猫等を合計10頭以上飼養(飼育)されている方は、届け出をすることが定められています。

届出の目的

過去に県内において300頭を超える多頭飼養がなされていた事例がありました。条例を定める以前においては、その把握ができていませんでした。

対象動物

犬10頭以上、または猫10頭以上、または犬猫合わせて10頭以上

届出方法

届出書に必要事項を記入し、お住いの市町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ提出してください。

また、頭数が変更した場合(増加・減少)においても、その都度届出をしてください。

 

多頭飼養届出書(様式第2号)(ワード:38KB)

多頭飼養届出書(様式第2号)(PDF:85KB)

 

多頭飼養変更届出書(様式第3号)(ワード:36KB

多頭飼養変更届出書(様式第3号)(PDF:71KB)

 

提出先一覧

※届出を行わない場合には罰則規定があります。

多頭飼養に関する相談先

「猫が増えてしまった・・・」等のお困りごとに対して、これ以上増やさないためにも相談を受付けています。

保健所職員、動物愛護センター職員、長野県動物愛護推進員、ボランティア団体等と協力して解決しましょう。

飼い主さんのお困りごとに応じて、保健所等では援助可能な解決方法を一緒に考えます。

相談先一覧

 

動物の愛護及び管理に関する条例

 

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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