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更新日:2024年11月19日
長野県の「動物の愛護及び管理に関する条例」において、犬猫等を合計10頭以上飼養(飼育)されている方は、届け出をすることが定められています。
過去に県内において300頭を超える多頭飼養がなされていた事例がありました。条例を定める以前においては、その把握ができていませんでした。
犬10頭以上、または猫10頭以上、または犬猫合わせて10頭以上
届出書に必要事項を記入し、お住いの市町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ提出してください。
また、頭数が変更した場合(増加・減少)においても、その都度届出をしてください。
※届出を行わない場合には罰則規定があります。
「猫が増えてしまった・・・」等のお困りごとに対して、これ以上増やさないためにも相談を受付けています。
保健所職員、動物愛護センター職員、長野県動物愛護推進員、ボランティア団体等と協力して解決しましょう。
飼い主さんのお困りごとに応じて、保健所等では援助可能な解決方法を一緒に考えます。
施行期日◇平成21年10月1日 改正◇平成25年7月11日
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