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更新日:2026年4月3日
※本支援金の申請受付、問合せ対応等は、業者へ委託します。
長野県内に所在する下表に定める事業所の設置者が対象です。
施設等区分に応じて1事業所あたりの支給金額を支給します。
| 施設等区分 | 支給金額 | |
|---|---|---|
| 入所系 |
施設入所支援、共同生活援助、短期入所(併設型、単独型に限る)、 医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設 |
140,000円 |
| 通所系 |
生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、 宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス |
140,000円 |
| 訪問系 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、 就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
200,000円 |
| 相談系 | 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 | 100,000円 |
・設置者が国及び地方公共団体(指定管理施設を除く)
・県税の滞納がある者
・長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他知事が適当でないと認める者
・令和7年12月1日時点で、障害福祉サービス等の事業者指定を受けている事業所であること(基準該当事業所を除く)
・支給決定から令和9年3月31日までの間に、(1)~(3)それぞれの経費について、支給金額を超える額を支出する事業所であること
| (1)訪問・送迎に係る経費 | 燃料費、有料道路通行料等の訪問・送迎に係る移動に伴い必要となる経費 |
| (2)熱中症対策に係る経費 | 気候変動の影響による猛暑などの困難な事態下に障害福祉サービス等を継続するために必要となる経費 |
| 例:ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウォッチ、冷感ポンチョ、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機・サーキュレーター等の購入費用 | |
| (3)防災対策に係る経費 | 災害発生時に障害福祉サービス等を継続するために必要な経費 |
| 例:飲料水・食料品等の備蓄物資、ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池、衛生用品、医療用品、簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入費用 |
※1 申請にあたっては、支給決定から令和9年3月31日までの間に前記3に定める経費の支出を行うことに関しての誓約が必要となります。
※2 申請にあたっては、対象経費に掛かる収入支出を明らかにした帳簿及び当該収入支出についての証拠書類を整備し、支給決定の日の属する年度の終了後5年間保管することが必要です。支援金の支給決定後、これらの書類の提出を求める場合があります。審査の結果、虚偽の申請が認められた場合は、支給決定を取消します。
※3 訪問系事業所及び相談系事業所について、一つの事業所において、2種類以上のサービスの指定を受けている場合は、指定を受けているサービスの数に関わらず、1事業所あたり支給金額を200,000円とします。
(例)一つの事業所において、訪問系のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定を受けている場合でも、支給金額は200,000円です。
・申請者が法人の場合、可能な限り法人内でまとめて申請してください。ただし、審査は事業所・サービス種別ごと行いますので、支払日が異なる場合があります。
・本社所在地が長野県外であっても、長野県内に所在する事業所は対象となります。
・一つの事業所で複数の指定を受けている場合、(例:施設入所支援と生活介護、就労継続支援A型とB型等)、それぞれのサービス種別ごとに計上できます。ただし、訪問系及び相談系の事業所については前記4の※3によります。
・共生型の事業所は、本体事業所が障害福祉サービス事業所等として指定されている場合のみ対象となります。
・申請日時点で休止中の事業所は対象となりません。
・提出された書類は返却しませんので、必要に応じてコピー等を控えてください。
令和8年4月中旬~令和8年6月下旬
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