ここから本文です。
更新日:2023年6月28日
教員免許更新制が令和4年7月1日に廃止になりました。更新等に係る申請は現在行えません。
本ページは、発展的解消となった教員免許更新制について参考のための情報提供を行うアーカイブページです。
教員免許更新制について、よくあるお問い合わせをまとめました。
このQ&Aは文部科学省Q&A(外部サイト)を補足するものとして作成しています。
|
---|
教員ではない方からいただく、よくあるお問い合わせをまとめました。 |
|
|
---|---|
1. 教員免許更新制度について | 5. 修了確認期限の延期(有効期間の延長)について |
2. 受講対象者について | 6. 免許更新講習の受講免除について |
3. 免許状更新講習について | 7. 免許状の効力について |
4. 免許更新の申請について | 8. 採用・失職について |
現在、教職に就かれていない方は免許状更新制度の対象外です。
お持ちの教員免許状と免許状更新制度との関係について、よくある質問をまとめました。
質問をクリックすると答えにジャンプします。
2. 受講対象者について |
---|
Q5 免許の更新に必要な講習は、誰でも受講できるのですか? |
Q6 「これから教員になろうとする者」と「ペーパーティーチャー」の違いは何ですか? |
Q7 免許状更新講習を受講できる人は、誰もが受講しなければならないのですか? |
Q8 昭和30年4月1日以前の生まれで、教員免許状を有しています。免許状更新講習の受講が必要でしょうか? |
6. 免許更新講習の受講免除について |
---|
Q34 免許更新講習の受講が免除されるのはどのような人ですか? |
Q35 更新講習受講免除申請は、いつ申請してもよいのですか? |
Q36 優秀教員表彰を受けた場合、何年後まで免許更新講習の受講を免除されるのですか? |
Q37 更新講習の講師となった者は、更新講習の受講は免除されるのですか? |
Q38 免除申請を一度行えば、更新講習は一生受けなくてもいいのですか? |
8. 採用・失職について |
---|
Q42 公立学校の教員です。免許状更新講習の修了認定が受けられなかった場合、失職するのですか? |
Q43 教員経験者などが修了確認期限までに修了確認申請を行わず、修了確認証明書を受けることができなかった場合、修了確認期限の翌日以降は、その者を臨任教員として任用することはできないのですか?その場合、急に教員を採用する必要がある場合にどのように対応すればいいのですか? |
A1. 平成21年3月31日までに授与された教員免許状をお持ちの方で現職の教員ではない場合には、免許状の更新手続き(更新講習修了確認申請)をしていただかなくても、教員免許状は失効しません。また、将来教員になる予定がなければ、免許状の更新手続きをしていただく必要はありません。
A2. 現職の教員でない方は、免許状の更新手続き(更新講習修了確認申請)をする必要はありません。
しかし、講師として採用されるためには、生年月日(または栄養教諭免許状の授与年月日)に応じて定められている「修了確認期限」を経過している場合は、更新講習を受講したうえで、更新講習修了確認申請を行い、それを確認したことを証する証明書を受けている必要があります。
証明書を受けた後、10年間は有効な免許状となり、講師として採用されることが可能です。
なお、次の点にご注意ください。
様式は修了確認申請(様式第12号)ではなく、こちらの確認申請書(様式第13号)により行ってください。
申請は、最初に受講した講習の履修認定日より2年2ヶ月以内に申請する必要があります。
更新講習を受講するには、教育委員会が作成した臨時任用・非常勤教員リストに登録して受講資格を得ることが必要です。(過去に教員経験のある方は不要)
※ 新免許状をお持ちの方は、現職・非現職を問わず有効期間満了日までに更新手続を行わないと
教員免許は失効しますのでご注意ください。
A3. 申請をするには、修了確認申請前の2年間で30時間以上の免許状更新講習を修了し、教育委員会に更新講習修了確認申請を行います。
なお、いつでも講師として採用されることが可能な状態としておくには、自身の修了確認期限の2か月前(修了確認申請期限)までに更新講習修了確認申請を行うことが必要となります。
A4. 免許状更新講習は、現職の教員ではない方や教員になる予定のない方は、教員免許状を持っていても受講できません。
しかし、教員採用内定者となったり、臨時任用(または非常勤)教員を希望し、教育委員会等が作成するリストに登録されると、更新講習を受講することができます。また、過去に教員として勤務した経験のある方も受講することができます。
長野県で臨時的任用教員を希望される方へ
A5. 次の方に受講対象者であることの証明を受けてください。
・教員採用内定者 →任用又は雇用しようとする者(県・市町村教育委員会教育長等)
・教員勤務経験者 →退職した学校(園)の長
・認定こども園又は幼稚園を設置する者(市町村、法人)が設置する保育所に勤務する幼稚園教諭免許状を所持す る保育士 →当該施設の設置者
・臨時任用教員リスト登載者→任用又は雇用しようとする者(県・市町村教育委員会教育長、教育事務所長等臨時任用教員リストを管理する長)
A6. 平成21年3月31日までに教員免許状を授与された方のうち、生年月日が昭和30年4月1日以前の方で、栄養教諭免許状をお持ちでない場合には、免許状更新講習を受講する必要はありません。
A7. 平成21年3月31日までに教員免許状を授与された方が「修了確認期限」を経過している場合でも、履歴書等に過去に教員免許状を授与されたことを記載することは可能ですが、更新講習を受講していない旨を併記していただく必要があります。
【修了確認期限後の記載例】平成2年3月 小学校教諭一種免許状授与(更新講習未受講)
A8. この場合は、平成21年4月1日以降に初めて授与される教員免許状(新免許状)となりますので、10年間の有効期間が定められることになります。この場合の有効期間の満了日は、免許状授与に必要な所要資格を得た平成15年3月から起算した10年後の年度末である平成25年3月31日となります。
また、所要資格を得て10年以上経過した後、教員免許状の授与を受けるためには、30時間の免許状更新講習を修了していることが必要となります。
この場合、免許状授与申請書類へ免許状更新講習修了(履修)証明書を添付し、提出頂くことになります。
1. 教員免許更新制度について
A1. 今までとの大きな違いは、免許状(新免許状)に10年間の有効期間が設けられたことです。
免許状の有効期間を更新するためには、現職教員は2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講が義務づけられ、期限までに更新講習を受講・修了し、更新手続きを行う必要があります。
また、平成21年3月31日以前から免許状を所持する方の免許状(旧免許状)には、引き続き有効期間は定められません。ただ、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、修了確認を受けなければならない期限として、修了確認期限が設けられました。現職教員がこれらの更新手続きを行わない場合、所持する免許状は失効し、その方は失職することになります。
A2. 「旧免許状」とは、平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状のことをいいます。(平成21年3月31日以前に授与された免許状を所持する方が、平成21年4月1日以降に授与された免許状を含む。)
これに対し「新免許状」は、平成21年3月31日以前に授与された免許状を所持しない方に対して、平成21年4月1日以降に授与される普通免許状又は特別免許状のことをいいます。
A3. 更新手続き後に、新しい免許状を授与するわけではなく、所持している免許状の効力が更新されることになり、免許状が失効しない限り旧免許状として取扱うことになります。
もし、更新手続きを行わず免許状を失効した場合、新たに授与される免許状は新免許状となります。
A4. 旧免許状を持っている方の最初の修了確認期限は、生年月日に応じて定められています。
例えば、平成28年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、生年月日が昭和35年4月2日~昭和36年4月1日、昭和45年4月2日~ 昭和46年4月1日、昭和55年4月2日~昭和56年4月1日の方、というように平成31年度までの間にすべての旧免許状を持っている方に修了確認期限が割り振られています。
旧免許状所持者の修了確認期限はこちらをご覧ください。修了確認期限表(教諭)
栄養教諭免許状を持つ方の修了確認期限はこちらで確認してください。修了確認期限表(栄養教諭)
2. 受講対象者について
A5. 免許の更新に必要な講習(更新講習)を受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として勤務した経験がある方、教員になるために教育委員会等が作成する臨時任用教員リストに登録した方などです。
現在教員でなく、教員になる予定がない方(ペーパーティーチャー)は、 更新講習を受講できません。
詳しくはこちら 免許状更新講習の受講対象者
A6. 教員免許状を持っている方で、今後教職に就く予定のない方をペーパーティーチャーと定義しています。ペーパーティーチャーは、教員免許更新制の対象者とはなりません。
一方、「これから教員になろうとする者」は、教員になるために教育委員会等が作成する臨時任用教員リストに登録した方のことで、免許更新の対象となります。
現職教員と違い、更新講習を受講する義務はありません。しかし、修了確認期限が過ぎた後に臨任教員として任用される場合は、更新手続きが修了したことを証明する「修了確認証明書」等が交付されていなければなりませんので、更新講習を受講して修了確認の手続を行っていただく必要があります。
A7. 現職教員は、教員免許状の更新を行う必要があるため、更新講習の受講が義務づけられています。
これに対して、採用内定者や過去に教員として勤務した経験がある方、教員になるために教育委員会等が作成する臨時任用教員リストに登録した方などは、必要に応じて希望することにより受講することができます。
A8. 生年月日が昭和30年4月1日以前の方で、平成21年3月31日までに授与された教員免許状を有する場合は更新講習を受講する必要はありません。
ただし、現職教員の方で平成21年3月31日までに栄養教諭免許状を授与されている方は、生年月日が昭和30年4月1日以前でも免許状更新講習を受講する必要があります。
3. 免許状更新講習について
A9. 複数の免許状を持っていても、1回の更新講習を修了し、免許更新の手続きを行うことで全ての免許状が更新されることになります。
A10. 現職教員は、現在の職に対応する選択領域(教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項)の更新講習を受講する必要があります。
例えば、現職が教諭であれば教諭を対象とした更新講習を、現職が養護教諭であれば養護教諭を対象とした更新講習を受講しなければなりません。その更新講習を受講することで、その方が所持しているすべての免許状が更新されることになります。
特別支援学校教諭免許状については、基礎免許状を対象とした30時間の講習の修了のみをもって有効期間の更新が認められます。ただし、特別支援学校の教諭の免許状を持つ方については、なるべく特別支援学校教諭向けの講習を受講することが望ましいとされています。
A11. 実際に担当している教科などを踏まえ、教諭を対象とする更新講習の中から選択し、受講してください。
なお、必ずしも担当している教科の講習を受けなければならないということはありません。
A12. 受講の申し込みなどの手続きについては、受講者本人が行ってください。
A13. 更新講習の開講日程等は、開設者ごとに設定されていますので、各ホームページ等で確認してください。
A14. 受講料については、開設者ごとに設定されていますので、それぞれのホームページ等で確認してください。
A15. 講習開設者が更新講習終了後に行う試験により、適切な理解が得られていると認められた場合、単位修得となり、講習開設者から修了(履修)認定したことを証明する「免許状更新講習修了(履修)証明書」が交付されます。修了(履修)認定されない場合は、再度受講が必要となります。その場合の対応については講習開設者にお問い合わせください。
A16. 更新講習の単位は、受講期間内(旧免許状の場合、修了確認申請期限前の2年間)に修了・履修認定されているものが有効となります。
ただし受講期間内に更新講習を受講し、その後延期申請を行うこと等により、延期前に受講した更新講習の単位が無効になる場合がありますので注意してください。
A17. 免許状更新講習は、教員の本来の職務遂行に有意義であると判断されることから、勤務時間内に更新講習を受講する場合は、教育公務員特別法第22条の規定により、学校長の承認を得ることで職務専念義務を免除できるものと考えます。
A18. 育児休業中ということは、育児に専念するために職務の免除を受けているということですので、重複して職務専念義務免除を受け、更新講習を受講することはできません。
育児休業の間は、修了確認期限の延期(有効期間の延長)申請をすることができますが、その期間中短期的に家族の協力を得られるなどの事情の変化により、育児休業中に更新講習を受講できるようになった場合は更新講習を受講することも不可能ではありません。受講する際には事前に所属長にご相談ください。
4. 免許更新の申請について
A20. 免許状を紛失した場合でも、再交付された免許状の写しや免許状授与証明書などを添えて申請することにより、更新講習修了確認や免許状の有効期間の更新は可能です。
A21. 免許状を授与した都道府県教育委員会です。
長野県での再交付・授与証明書の申請方法は、長野県教育委員会 ホームページでご確認ください。
A22. 旧姓のまま更新講習修了確認や免許状の有効期間を更新することができます。
A23. 現職教員や指導主事などである場合は勤務地の都道府県教育委員会へ、現職教員以外の方は住所地の都道府県教育委員会に申請してください。
A24. 特段の救済措置はありませんので、必ず申請期限までに申請してください。
A25. 申請書類に不備がある場合は、訂正して再提出していただくことになります。更新講習の受講内容を間違えて受講していた場合は申請書を受理することができません。
各自で受ける講座を間違えないよう確認し、受講してください。
5. 修了確認期限の延期(有効期間の延長)について
A26. 病気、出産、育児などにより休暇中であることや、災害や海外派遣などのやむを得ない事情がある場合、申請により延期できることになっています。
詳しい対象事由はこちら 修了確認の延期(有効期間の延長)
A27. 免許状更新講習を受講する義務がある現職教員のうち、やむを得ない事由により、免許状更新講習の課程を修了できないと認められる場合、免許状の修了確認期限を延期(有効期間を延長)することができます。
A28. 病気、出産等の休暇や育児休業等を取得した場合、修了確認期限を休暇等の終了日の翌日から2年2ヶ月後の日まで延期することができます。
この場合、本人が修了確認申請期限(修了確認期限前の2月前)までに延期申請することで、平成29年9月30日を修了確認期限とすることができます。
A29. 新たに免許状を取得した場合で、その方の修了確認期限より免許状取得日の翌日から10年後の日が後に来る場合は、修了確認期限を免許状取得日の翌日から10年後の日まで延期することができます。
この場合、本人が修了確認申請期限(修了確認期限前の2月前)までに延期申請することで、平成35年10月31日を修了確認期限とすることができます。
A30. 免許状の取得による修了確認期限の延期は、免許が「授与」された場合において、免許状授与日の翌日から10年後の日まで延期することができることになっています。
特別支援領域の追加は「授与」ではないため、修了確認期限を延期することはできません。
A31. 申請により修了確認期限の延期(有効期間の延長)をすることもできますが、短期的に家族の協力を得られるなどの事情の変化により、育児休業中に更新講習を受講できるようになった場合、更新講習を受講することも不可能ではありません。受講する際には事前に所属長にご相談ください。
A32. 更新手続きに必要な更新講習は、受講期間内(修了確認申請期限前の2年間)に修了認定している更新講習の単位が有効となります。
例えば、育児休業を理由として修了確認期限を育児休業終了の翌日から2年2ヶ月後まで延期(有効期間の延長)した場合、延期期間前に取得した単位は 延期後の修了確認期限前の2年間の範囲外であるため無効となります。
A33. 病気、出産、育児などのため休暇、災害や海外派遣などの事由が発生してから修了確認申請期限(修了確認期限の2月前)まで、いつでも申請することは可能です。
6. 免許更新講習の受講免除について
A34. 免許状更新講習を受講する義務がある現職教員のうち、校長、副校長など教員を指導する立場にある方や、文部科学大臣などから優秀教員表彰を受けた方、免許状更新講習の講師となった方 です。
・詳しい対象事由はこちら 免許状更新講習の受講免除
A35. 免許状更新講習の受講期間中(更新申請期限前の2年間)に申請していただく必要があります。
A36. 優秀教員表彰を受けた日から10年間は免除対象となります。つまり1回のみ更新講習を免除されるということです。その場合は修了確認申請期限(修了確認期限の2ヶ月前)までに 、免除申請の手続きをする必要があります。
A37.更新講習を受講する義務がある者で、更新講習を受講できる期間中に更新講習の講師であった者については、更新講習の受講が免除されます。なお、 その場合は自身の修了確認申請期限(修了確認期限の2月前)までに免除申請の手続きをする必要があります。
A39. 更新講習の免除対象者であるかの判断は、修了確認期限(有効期間の満了)の都度行うことになります。
7. 免許状の効力について
A39. 修了確認を受けない場合、免許状は失効し、その免許状を免許管理者に返納する必要があります。
なお、単位と学位は引き続き活用できますので、その後、更新講習を修了すれば、新免許状を取得することができます。
A40. 更新講習を受講する義務がないため、修了確認期限を過ぎても免許状は失効しません。しかし、教員免許状として有効な状態ではないため、そのままでは教壇に立つことはできません。修了確認期限を過ぎた後、教壇に立つためには更新講習を受講・修了し、更新手続きを行う必要があります。
A41. 平成21年4月1日以降に初めて授与される教員免許状となりますので、新免許状として10年間の有効期間が定められ、その有効期間の満了日の2月前までに更新申請が必要となります。この場合の有効期間の満了日は、免許状授与に必要な所要資格を得た平成15年3月から起算した10年後の年度末である平成25年3月31日となります。
また、所要資格を得て10年以上経過後に、教員免許状の授与を受けるためには、30時間の免許状更新講習を修了していることが必要となります。 この場合、免許状授与申請書類へ免許状更新講習修了(履修)証明書を添付し、提出頂くことになります。
8. 採用・失職について
A42. 修了認定が受けられなかった場合、修了確認申請を行うことができないため、教員免許状は失効し、教員の職を失うこととなります。
A43. 修了確認期限までに修了確認証明書が交付されなかった場合、修了確認期限の翌日以降は有効な免許状ではないため、任用することはできません。
講師として採用する見込みのある方、臨時任用教員リストなどに登載されている方には免許更新制度の主旨を説明し、更新講習の受講など更新手続きを薦めるようにしてください。
文部科学省の教員免許更新制HPもご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください