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更新日:2024年3月25日
教員免許更新制が令和4年7月1日に廃止になりました。更新等に係る申請は現在行えません。
本ページは、発展的解消となった教員免許更新制について参考のための情報提供を行うアーカイブページです。
旧免許状を所持する方には、対象者全員に免許状更新講習を受講していただくために、生年月日に応じて受講すべき期間が割り振られています。
ただし、次の方の修了確認期限は、下に示す表1では確認できません。クリックして説明をご覧ください。
以上に該当しない方は、次の表1で修了確認期限をご確認ください。
受講資格がある方のうち、現在、教員免許更新講習を受講できるのは1.又は2.の生年月日に該当する方です。
1.の生年月日に該当する現職教員の方で、まだ修了確認を行っていない方は、令和3年(平成33年)1月31日までに修了確認申請を行わなければ教員免許状は失効し、失職となります。
また、免除事由及び修了確認期限延期事由に該当する方も、ご自身の講習期間内に免除申請・延期申請を行わなければ、教員免許状は失効します のでご注意ください。
生年月日 | 修了確認期限 | 免許状更新講習の受講期間 | |
---|---|---|---|
1. | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 |
令和3年3月31日 (前回)平成23年3月31日 |
平成31年2月1日~令和3年1月31日 (前回)平成21年4月1日~平成23年1月31日 |
2. | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 |
令和4年3月31日 (前回)平成24年3月31日 |
令和2年2月1日~令和4年1月31日 (前回)平成22年2月1日~平成24年1月31日 |
3. | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 |
平成25年3月31日 | 平成23年2月1日~平成25年1月31日 |
4. | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 |
平成26年3月31日 | 平成24年2月1日~平成26年1月31日 |
5. | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 |
平成27年3月31日 | 平成25年2月1日~平成27年1月31日 |
6. | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 |
平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~平成28年1月31日 |
7. | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 |
平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~平成29年1月31日 |
8. | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
9. | 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
10. | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 昭和59年4月2日~ |
令和2年3月31日 (平成32年3月31日) |
平成30年2月1日~令和2年1月31日 (平成30年2月1日~平成32年1月31日) |
昭和30年4月1日以前に生まれた方は修了確認期限は設定されていません。
よって更新講習を受講する必要はありません。
ただし、栄養教諭免許状を所持する方の場合は、修了確認期限が設定されます。下欄の「栄養教諭免許状を所持する方」の説明と表2をご覧ください。現職の教員の方は、免許状更新講習を受講する義務がありますので、ご注意ください。
旧免許状を所持する方で、栄養教諭免許状のみを所持する場合や、栄養教諭免許状とそれ以外の免許状を所持している場合には、生年月日に応じた割り振りはされず、栄養教諭免許状を授与された日に応じて、(表2)のとおり免許状更新講習を受講すべき期間が割り振られています。
ただし、栄養教諭以外の旧免許状(教諭又は養護教諭)を所持している方で、平成21年4月以降に栄養教諭免許状を授与された方については、(表1)に従って修了確認期限が割り振られます。
(表2)栄養教諭免許状を所持する現職教員等の修了確認期限
免許状授与の日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習の受講期間 | |
---|---|---|---|
1. | 平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された方 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~平成28年1月31日 |
2. | 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された方 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~平成29年1月31日 |
3. | 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された方 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
4. | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された方 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
割り振られた修了確認期限が、免許状の授与日から10年を経過していない場合は、免許管理者に対して、免許状の授与から10年後までの修了確認期限の延期の申請を行うことができます(ただし、延期申請ができるのは受講義務のある方に限られます) 。
免許状更新講習を受講・修了するのは、修了確認期限の2年2か月前から修了確認期限の2か月前までの2年間です。
また、各申請(更新講習修了確認申請・修了確認期限の延期申請・免許状更新講習の免除申請)も、この期間に行う必要があります。
この申請期限を過ぎると、免許状の更新手続に関する申請は受付できませんので、ご注意ください。
複数の教員免許状を所持している方は、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることにより、所持するすべての免許状が更新されます。
ただし、旧免許状所持者の方の場合の更新講習の選択領域(「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」の区分の講習)については、所持する免許状の数や種類に関わらず、 次のように講習を選択してください。
現在の職 | 受講対象者 |
---|---|
教諭(特別支援学校教諭を含む。) | 教諭 |
養護教諭 | 養護教諭 |
栄養教諭 | 栄養教諭 |
修了確認期限の延期の申請
複数の旧免許状を所持する方は、そのうち最も新しく授与された免許状の授与から10年後までの修了確認期限の延期の申請を行うことができます。(ただし、特別支援学校教諭免許の「領域の追加」は「授与」ではないため、延期はされることはありません。)
文部科学省の教員免許更新制HPもご覧ください。
平成21年3月31日までに教員免許状を授与された教育職員等の方々へ(外部サイト)
昭和30年4月1日以前に生まれた方の教員免許更新について(外部サイト)
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