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更新日:2024年2月2日

教育職員免許状取得に係る必要単位について

ここでは、免許状取得に係る必要単位数等を掲載しています。

取得する免許状によって、根拠規定が異なりますので(各根拠規定について(PDF:127KB))、あらかじめご確認の上、下記よりご確認ください。

ご不明な点や、ここに掲載のない根拠規定の必要単位数等については、直接お問い合わせください。

※放送大学にて各免許種の「教科に関する専門的事項」等の単位修得をご検討されている方は、必要単位として認められない場合がございますので、必ず事前に当課までご相談ください。なお、免許法別表第7における利用は問題ございません。  

 

(その他注意事項)

・実務年数は、教諭や県費負担常勤講師歴は使用できますが、非常勤講師等の一部勤務形態については使用できない場合があります。なお育休等の期間は期間に含むことができません。

・「別表第8」による授与申請にあたっては、最低在職年数に含むことができる勤務経験の対象校に、授与申請する免許状に係る学校も含まれます(例:小学校教諭二種免許状申請者について、中学校教諭普通免許状を基礎資格にした小学校での専科教員としての実務年数)。なお、単位修得にあたっては教育職員免許法施行規則第18条の2を備考欄を含め、ご確認ください。

・平成31年4月1日以降に「別表1・別表2・別表2の2」以外の規定で、授与申請をする場合は、学力に関する証明書を新法形式(平成31年度法律形式)で発行する必要があります。

 

(参考)

教育職員免許法施行規則(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

教育職員免許法(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局高校教育課

電話番号:026-235-7429

ファックス:026-235-7488

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