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更新日:2020年8月20日
教育職員免許状に関して、特に多いお問合せをまとめました。
知りたい内容の質問をクリックしてください。
A1. 普通免許状の種類は、以下の表の通りです。
専修免許状 | 一種免許状 | 二種免許状 | 備考 | |
幼稚園教諭 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小学校教諭 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中学校教諭 | 〇 | 〇 | 〇 | 教科ごと |
高等学校教諭 | 〇 | 〇 | 教科ごと | |
特別支援学校教諭 | 〇 | 〇 | 〇 | 教育領域ごと |
養護教諭 | 〇 | 〇 | 〇 | |
栄養教諭 | 〇 | 〇 | 〇 |
A2.教員免許状の取得方法は様々です。
同じ教員免許状でも、教育職員免許法(以下「免許法」)の根拠規定により、単位の修得機関や必要な単位数等も異なります 。不明な点がございましたら、担当までお問い合わせください。
A3.免許法の根拠規定により、申請に必要な書類が異なります。
根拠規定をご確認頂き、申請様式の画面で該当する根拠規程の説明文をご覧ください。
不明な点がございましたら、担当までお問い合わせください。
A4.教員免許状の授与申請は随時受け付けています。
また、免許状の発行は、15日と月末の、毎月2回行っています。(3月は末日のみ)
提出書類等に不備が無い場合、免許状の発送まで、申請直後の発行日より約2ヶ月程度を要しますので、ご承知おきください。書換・再交付も同様です。
A5.県内に居住されている方(現職の教員は除きます)は、管轄する教育事務所へ、 県外に居住されている方は、高校教育課へ直接申請してください。(郵送可)
なお、現職の教員の方は、勤務されている学校の免許事務担当へご提出ください。
A6.平成28年度末の個人申請の受付締切り は、平成29年3月17日(金曜日)です。
上記の期限内に当課へ届いた申請分については、3月31日付で教員免許状が発行されます。(教員免許状は5月下旬以降に順次発送させていただきます。)
ただし、上記の場合は、あくまでも提出書類に不備が無いケースです 。年度内で確実に教員免許状を取得したい場合は、事前にお問い合わせください。
※年度末の3月は、各申請等が混み合います。
可能な方は、出来る限り他の時期に申請くださいますようお願い致します。
A7.氏名・本籍地が変わった場合には、教員免許状の書換(かきかえ)ができます。(ただし、本籍地の変更は 、都道府県名が変更された場合のみ)
書換の申請に必要な書類等は、こちらでダウンロードできます。 → 書換申請書掲載ページ
なお、書換は長野県で発行した教員免許状に限ります。それ以外の方については、教員免許状の発行を受けた都道府県教育委員会へお問い合わせください。
A8.教員免許状を破損、または紛失された場合、再交付を行っております。
再交付の申請に必要な書類等は、こちらでダウンロードできます。 → 再交付申請書掲載ページ
なお、書換同様、再交付も長野県で発行した教員免許状に限ります。
A9.長野県収入証紙販売所はこちらをご確認ください。 → 収入証紙売りさばき場所市町村一覧
なお、県外の方等で長野県収入証紙が手に入らない場合は、手数料合計金額分の郵便為替(普通為替・定額小為替)を同封してください。※郵便為替には何も記入しないでください。
また、 各申請の手数料は次のとおりです。
種別 | 手数料 |
---|---|
授与に係る手数料 | 3,500円 |
新教育領域追加の定めに係る手数料 | 3,500円 |
検定に係る手数料 | 1,800円 |
書換に係る手数料 | 920円 |
再交付に係る手数料 | 1,200円 |
詳細は申請様式の画面内の、該当する「申請書の説明文」に記載されています。
手数料は必ず説明文でご確認の上、過不足の無いようにお願いします。
A10.教育委員会では、教育職員免許法に基づく教員免許取得方法についてのご相談を受付けております。
しかし、単位修得の為に、各大学等でどの科目を履修すればよいかという質問については、各大学等により科目の設定が異なるためお答えできません。
授業の選択(科目の履修)方法については、単位を修得される大学等へお問合せください。
※放送大学にて各免許種の「教科に関する科目」の単位修得をご検討されている方は、必要単位として認められない場合がございますので、必ず事前に当課までご相談ください。
A11.ご相談は随時受け付けております。
お電話や電子メールでご相談される際には、次の事項をお知らせください。
高校教育課に直接お越しいただく場合は、事前に電話で日時等をご連絡ください。
取得希望の教員免許状に関して、修得済みの単位がある場合は、教員免許状申請用の「学力に関する証明書」(※「成績証明書」ではありません)をご持参ください。
長野県教育委員会 高校教育課 教職員係 教員免許担当 |
|
---|---|
住所 |
〒380-8570 (専用郵便番号のため住所記載不要) |
電話番号 |
026-235-7429(直通) |
FAX |
FAX 026-235-7488 |
Eメール |
根拠規程 | 概要 | 例 |
---|---|---|
免許法別表第1 | 大学などにおいて学士の学位等の基礎資格を得るとともに、必要単位を修得し小・中・高等学校、幼稚園または特別支援学校の教員免許状を取得する場合 | 教員としての実務経験の無い方が、大学等で単位を修得し、新規に教員免許状を取得する場合 |
免許法別表第2 | 大学などにおいて学士の学位等の基礎資格を得るとともに、必要単位を修得し養護教諭免許状を取得する場合や保健師免許証等を基礎資格に養護教諭免許状を取得する場合 | |
免許法別表第2の2 | 大学などにおいて学士の学位等の基礎資格を得るとともに、必要単位を修得し栄養教諭免許状を取得する場合 | |
免許法別表第3 | 所有している教員免許状と当該学校における実務経験を基礎資格に、当該免許状の上位免許状を取得する場合 | 小学校教諭二種免許状を取得している方が、小学校の実務経験をもとに小学校教諭一種免許状を取得する場合 |
免許法別表第4 | 所有している教員免許状を基礎資格に、同じ学校種の他の教科の教員免許状を取得する場合 | 中学校教諭免許状(国語)を所有している方が、中学校教諭免許状(社会)を取得する場合 |
免許法別表第6 | 所有している養護教諭免許状と養護教員としての実務経験を基礎資格に、上位の養護教諭免許状を取得する場合 | |
免許法別表第7 | 所有している教員免許状と当該学校における実務経験を基礎資格に、特別支援学校の教員免許状を取得する場合 | |
免許法別表第8 | 所有している教員免許状と、当該学校における実務経験を基礎に、当該教員免許状の学校種と隣接する学校種の二種免許状を取得する場合 | 小学校教諭免許状を所有している方が、小学校での実務経験をもとに中学校教諭二種免許状を取得する場合 |
免許法第16条の2 | 文部科学省の実施する教員資格認定試験に合格し、教員免許状を取得する場合 |
※この他にも教員免許状の取得方法はあります。
また、説明文は概要になっておりますので、詳しくはお問い合わせください。
個人情報の取り扱いについて
教育職員免許状授与等の申請に際して収集した個人情報は、教員免許事務のために必要な範囲でのみ使用します。
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