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更新日:2024年12月26日
認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」として、平成27年4月より新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
新たな「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることが原則となります。
そこで、保育士としての勤務経験がある方に対し、幼稚園免許取得に必要な単位数を軽減する特例が設けられました。(令和11年度末までの経過措置)
参考:文部科学省HP「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」(外部サイト)
学位等 | 資格 | 保育士としての勤務経験 | 大学等における単位の修得 | |
一種免許状 | 学士 | 保育士資格 |
3年 かつ 4,320時間 ※1 |
8単位 ※2 (先の実務経験に加え、幼保連携型認定こども園での保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験を有する場合は、6単位 ※3) |
二種免許状 | 短期大学士 専門学校卒等 |
※1 ただし、以下の施設における勤務に限ります。なお、最新の対象施設についてはこちらでご確認ください。
※2 8単位の内訳は次のとおりです。
※3 令和5年4月1日から設けられた新特例です。保育教諭等としての経験は主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師 (保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。)としての勤務経験を指します。単位など詳しくは、文部科学省HP「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」(外部サイト)をご確認ください。
申請に必要な書類については次のページの「附則第18項説明文」を確認してください。
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