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更新日:2024年3月25日

特別支援学校教諭免許状の取得について

学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正後の免許法において、盲学校、聾学校、養護学校の教員免許状(以下「旧免許状」という。)については、平成19年4月1日以降「特別支援学校の教員免許状」に一本化されました。

これにより、改正前に取得した旧免許状は、以下の特別支援学校の教員免許状を取得したものとみなされます。

視覚障害者に関する教育領域を定めた特別支援学校の教員免許状 盲学校の教員免許状
聴覚障害者に関する教育領域を定めた特別支援学校の教員免許状 聾学校の教員免許状
知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む。)(以下「病弱者」という。)に関する教育領域を定めた特別支援学校の教員免許状 養護学校の教員免許状

1.新たな特別支援学校教諭免許状の種類について

資料1「免許法第6条別表第7による必要修得単位数」(PDF:89KB)

(1)二種免許状の取得

取得要件

幼・小・中・高等学校教諭免許状 + 左記免許状での実務経験3年以上 + 最低修得単位6単位

(幼・小・中・高等学校教諭免許状取得前の実務経験・修得単位は認められません)

単位の修得方法

免許状に定められる特別支援教育領域により、単位の修得方法が異なります。

領域 第1欄 第2欄 第3欄
視覚障害者 1単位以上 免許状に定められる特別支援教育領域を「中心となる領域」とし「心理等に関する科目」で1単位、「教育課程等に関する科目」で1単位ずつ修得した上で合計3単位以上 免許状に定められる教育領域以外の全ての領域(「含む領域」でも可)並びに重複・LD等領域について心理等に関する科目及び教育課程等に関する科目の両方の内容を含んで合計2単位以上
聴覚障害者
知的障害者 免許状に定められる特別支援教育領域を「中心となる領域」とし「心理等に関する科目」及び「教育課程等に関する科目」を含む単位を1単位以上修得した上で合計3単位以上
肢体不自由者
病弱者

(備考1)第2欄において、免許状に定められる教育領域が「中心となる領域」として設定された単位を上記の方法のとおり修得することが必要です。

(備考2)認定講習で修得できる第3欄の単位は、全ての特別支援教育領域を含んだ単位(「特別支援教育研究」)と、重複・LD等の単位(「重複障害・LD等障害児教育論」又は「特別支援教育コーディネーター概論」)となっています。

(2)一種免許状の取得

取得要件

特別支援学校教諭二種免許状 + 一種免許状に定められる領域での実務経験3年以上 + 最低修得単位6単位

(特別支援学校教諭二種免許状を取得する前の実務経験・修得単位は認められません)

単位の修得方法

第2欄及び第3欄の単位の修得方法は二種免許状と同様です。

2.免許状への新教育領域の追加について

資料2「免許法第5条の2第3項により特別支援学校教員免許状に新教育領域を追加して定める場合の必要修得単位数」(PDF:7KB) 

既に取得済みの特別支援学校教諭免許状に対し、当該免許状に定められていない特別支援教育領域の単位を修得することにより、当該免許状に新教育領域を追加することができます。

(1)二種免許状への新教育領域の追加

領域追加の要件

特別支援学校教諭二種免許状 + 実務経験1年以上 + 領域ごとに必要な最低修得単位数

(幼・小・中・高・特支での経験で、特別支援学校教諭二種免許状取得前の実務経験・修得単位も可)

単位の修得方法

追加する特別支援教育領域により単位の修得方法が異なります。

 領域 第2欄
視覚障害者 免許状に定められる特別支援教育領域を「中心となる領域」とし「心理等に関する科目」で1単位、「教育課程等に関する科目」で1単位ずつ修得したうえで、その領域の単位を合計2単位以上
聴覚障害者
知的障害者 免許状に定められる特別支援教育領域を「中心となる領域」とし「心理等に関する科目」及び「教育課程等に関する科目」を含む単位を1単位以上修得したうえで、合計1単位以上
肢体不自由者
病弱者

 

(2)一種免許状への新教育領域の追加

 領域追加の要件

 特別支援学校教諭一種免許状 + 実務経験1年以上 + 領域ごとに必要な最低修得単位数

(免許状に定められた領域または追加しようとする領域での経験で、特別支援学校教諭免許状取得前の単位修得分も可)

 単位の修得方法

 追加する特別支援教育領域により単位の修得方法が異なります。

領域 第2欄
視覚障害者  免許状に定められる特別支援教育領域を「中心となる領域」とし「心理等に関する科目」で1単位、「教育課程等に関する科目」で1単位ずつ修得したうえで、その領域の単位を合計4単位以上
聴覚障害者
知的障害者  免許状に定められる特別支援教育領域を「中心となる領域」とし「心理等に関する科目」で1単位、「教育課程等に関する科目」で1単位ずつ修得したうえで合計2単位以上
肢体不自由者
病弱者

 

3.免許法認定講習で修得した特別支援教育領域に関する単位の取扱いについて(知的・肢体不自由・病弱のみ)

平成22年度の認定講習から修得できる特別支援教育に関する科目(知・肢・病)の単位が見直されました。平成22年度以降の単位及び平成21年度以前の単位の内容については、下記のとおりです。

具体的な取得方法の事例については、資料3「長野県認定講習における単位の修得方法のモデルケースについて」(PDF:54KB)を参照してください。

(1)平成22年度以降の単位の構成及び種類

認定講習で修得できる特別支援教育に関する科目(知的・肢体不自由・病弱)の単位の構成(種類)は次のとおり。

中心となる領域 科目名 単位数
知的障害者 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(以下「心理等」という。) 1
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(以下「教育課程等に関する科目」という。)
肢体不自由者 心理等に関する科目 1
教育課程に関する科目
病弱者 心理等に関する科目 1
教育課程に関する科目

一つの単位で「中心となる領域」として「心理等に関する科目」及び「教育課程等に関する科目」の両方の内容を含んだ単位となる。

(2)平成21年度以前の単位の構成及び種類

認定講習で修得される特別支援教育に関する科目(知的・肢体不自由・病弱)の単位の構成(種類)は次のとおり。

科目名 中心となる領域 含む領域 単位数
心理等に関する科目 知的障害者 肢体不自由者・病弱者 1
肢体不自由者 知的障害者・病弱者 1
病弱者 知的障害者・肢体不自由者 1
教育課程に関する科目 知的障害者 肢体不自由者・病弱者 1
肢体不自由者 知的障害者・病弱者 1
病弱者 知的障害者・肢体不自由者 1

一つの単位で「中心となる領域」として「心理等に関する科目」及び「教育課程等に関する科目」の両方の内容を含んでいない。

このため、両科目を含むためにはそれぞれ1単位が必要。なお、含む領域は、免許状に定められる特別支援教育領域に影響しない。

4.法改正前に修得した単位の読み替えについて

法改正前(平成18年度以前)に修得した認定講習の特別支援教育に関する科目では、対応する改正後の単位を修得したものとみなされます。詳細については、資料4「認定講習における単位早見表」(PDF:13KB)を参照ください。


 

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