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更新日:2024年7月25日
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所につきましては、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容の公表が義務付けられています。
また、保育所等訪問支援事業所につきましても、効果的な支援を確保・促進する観点から、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表が求められるようになりました。
未公表の場合は自己評価結果等未公表減算が適用されます(保育所等訪問支援については令和7年4月1日から適用)ので、下記をご確認の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:88KB)
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:114KB)
保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:113KB)
各ガイドライン及び関連通知等をよくご確認の上、行ってください。
※令和6年度の実施については、後日ご案内します。
※令和6年度の実施については、後日ご案内します。