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更新日:2026年4月10日
【建築物木材利用促進協定について】
令和3年の法改正において、建築物における⽊材利⽤を促進するために、「建築物⽊材利⽤促進協定」制度が創設されました。
建築主となる事業者等は、建築物における⽊材利⽤の構想を実現するため、国⼜は地⽅公共団体と本協定を締結することができます。
本協定は、地域材の利⽤促進や川上から川下が連携した⽊材の安定的な供給体制の構築にも活⽤できます。
※協定制度の詳細については、林野庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
・県産木材の供給体制を整え、建築物の建設で求められる品質や量の県産木材製品の安定供給を行う。
・協定締結者と連携して、新たな県産木材商品の開発を行うとともに、県産木材利用の意義やメリット等を情報発信を行う。
・今後5年間に建築する建築物において、床面積1平方メートル当たり0.17立方メートル以上の県産木材を利用する設計を基本として、5年間で計 2,000立方メートル(製材)の県産木材を利用することに努める。
・協定締結者と連携して、木育やワークショップを通じた普及啓発を行うとともに、県産木材利用の意義やメリット等を情報 発信を行う。
・地域単組等との協働により建築用材の安定供給体制を整え、建築物の建設で求められる品質や量の県産木材の安定供給を行う。
・森林資源の循環利用のため、伐採後は確実な植林を地域の森林組合、素材生産事業者と協力して行う。
・取組を推進するための技術的助言や情報提供を行う。
・本協定に基づく県産木材利用に係る取組の情報発信を行う。
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