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更新日:2025年6月10日
【建築物木材利用促進協定について】
令和3年の法改正において、建築物における⽊材利⽤を促進するために、「建築物⽊材利⽤促進協定」制度が創設されました。
建築主となる事業者等は、建築物における⽊材利⽤の構想を実現するため、国⼜は地⽅公共団体と本協定を締結することができます。
本協定は、地域材の利⽤促進や川上から川下が連携した⽊材の安定的な供給体制の構築にも活⽤できます。
※協定制度の詳細については、林野庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
・会員が建築する建築物において、県産木材製品を利用することに努める。
・協定締結者と連携して、植樹活動を行うとともに、県産木材製品利用の意義やメリット等を情報発信を行う。
・県産木材製品の供給体制を整え、建築物の建設で求められる品質や量の県産木材製品の安定供給を行う。
・協定締結者と連携して、木育活動を推進する。
・県産木材の安定供給体制を整え、建築物の建設で求められる品質や量の県産木材の安定供給を行う。
・森林資源の循環利用のため、主伐後は確実に再造林を行う。
・取組が推進するための技術的助言や情報提供を行う。
・本協定に基づく長野県産材利用の取組の情報発信を行う。
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