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更新日:2026年5月26日

石油カルテル疑惑について

ご意見(2025年5月21日受付:Eメール等)

同一人物から複数意見を頂いたので、一括掲載

(1件目)

中山間地に住み、職業柄自動車を複数台所有する者です。
公正取引委員会の調査、長野県石油商業組合の第三者委員会いずれもあれからなんの進展もないみたいですが、県として調査の進捗状況は把握されてるのでしょうか?県民からしたらなんの情報も与えられず、中には「このままうやむやのまま何もなかった事にするつもりなんじゃないの」などと言う者もいます。
県民にとってガソリン価格は物価高の中でも第一の関心事です。あれほど強い口調で長野県石油商業組合を叱責された知事の口から途中経過でも結構ですので現在の状況を県民に説明される事を要望します。

(2件目)

ご意見(2025年5月28日受付:Eメール等)

長野県石油商業組合への公正取引委員会の立ち入り調査及び第三者委員会の調査の進捗状況が県民の耳に全く入ってこないのはなぜですか?
県民にとって最大の関心事であるガソリン価格の問題をまさかこのまま何も無かった事にはなりませんよね。是非知事の口から現在の進捗状況を記者会見してください。

回答(2025年5月28日回答)

長野県県民文化部長の直江崇、産業労働部長の米沢一馬と申します。
5月20日、5月28日に「県民ホットライン」にてお寄せいただきましたガソリン価格調整疑惑に関するご意見等についてお答えします。

疑惑については、現在、最も中立的な第三者であり、独占禁止法を所管する独立調査機関である公正取引委員会が既に調査を始めているところです。県ではこれまで、県民の皆様から寄せられた同事案に関わる具体的な情報を公正取引委員会に提供し、調査に協力していますが、同委員会の調査状況については機密性等の観点から、県では進捗状況を把握できないのが実情です。
また、2月28日、長野県石油商業組合が県に対して調査結果報告を行った際には、県として、同委員会の調査に全面的に協力すること、同組合自らが事実関係の確認を行い、県民へ説明する努力をすることを強く求めました。さらに、同組合に対して、少なくとも独占禁止法違反を疑われる行為は行わないという宣言や申し合わせを行うこと、コンプライアンス遵守の徹底やガバナンスの改善について、中立的な第三者委員会の設置も含めて取り組むことも併せて強く求めたところです。
その後、求めに応じて同組合から、独立した立場で実態を明らかにするために、日本弁護士連合会のガイドラインに基づく外部の弁護士による第三者委員会を3月末に自主的に設置した旨の報告を4月11日に受けました。この第三者委員会の調査状況については県が知りうる立場にはないため、把握することは出来ませんが、県としましてはガソリン価格の事前調整について、県民の皆様が不信感を持っており、県民への信頼回復を第一に、危機感を持って速やかに対処することを同組合に求めたところです。
引き続き、県として、組合の適正な管理・運営がなされるよう、組合に対する指導・監査権を有する中小企業団体中央会と協力して、対応してまいります。

以上、ご意見等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、長野県石油商業組合による調査報告等に関しては、くらし安全・消費生活課長:西川裕、担当:企画指導係まで、同組合への対応に関しては、産業政策課長:渡邉雅道、担当:団体・サービス産業振興係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


回答(2026年3月26日回答)

長野県知事の阿部守一でございます。
令和7年5月20日及び同月28日に「県民ホットライン」にお寄せいただきましたガソリン価格調整に関するご意見について、これまでの経過を踏まえ、改めて私から回答いたします。

県では、長野県石油商業組合問題第三者委員会の報告書において、独占禁止法に抵触する行為等が行われていたと認められる指摘がなされたこと、また、コンプライアンス意識の欠如等への対応について指摘されていたことから、同組合に対して報告を求め、令和7年7月28日に同組合から報告を受けました。しかしながら、当該報告には、具体的な対応について言及していないものや、第三者委員会報告書の提言と異なる対応を行うとしたものの、その理由が明確でないものがあったことから、令和7年8月12日付けで同組合に再度報告を求めました。
令和7年9月2日には、同組合から報告書の提出があり、その内容について県として聞き取りを行いましたが、県民への説明責任が果たされておらず、具体的な対応が明確になっていないものもあるなど、県民への信頼回復には至っていない状況であり、令和7年10月23日付けで組合への指導権限を有する長野県中小企業団体中央会に同組合への指導を依頼しました。
令和7年11月26日には、公正取引委員会より、独占禁止法の規定に基づき、同組合北信支部に対し排除措置命令を発出するとともに、北信支部の支部員のうち17社に対し課徴金納付命令が発出されました。
それを踏まえ、県では、令和8年2月10日、同組合に対し、中小企業団体の組織に関する法律に基づく業務改善命令を発出しました。公正取引委員会の排除措置命令への対応に加え、組織のあり方の検討などを含む改善計画を策定し、説明責任を果たすとともに、組合のガバナンスの確立、再発防止策の着実な実行等を強く求めたところです。同様の行為が二度と繰り返されることがないよう、厳正に対応してまいります。

以上、ご意見等への回答とさせていただきます。
また、本件回答については県民文化部、産業労働部が所管する内容となりますが、ご不明な点がございましたら、産業政策課長:渡邉雅道、担当:団体・サービス産業振興係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:産業労働部/産業政策課/団体・サービス産業振興係/電話026-235-7218/メールsansei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2025年5月)2025000090

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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