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更新日:2025年6月30日
お世話になっております。
A市において介護福祉士として勤務しております。
介護職員処遇改善加算について:
県のみならず国や市町村にもかかる話となってしまうのですが、介護職員処遇改善加算の支給方法なのですが、原則事業者による中間搾取は違法ですが、支給内容を給与明細へ支給額満額の記載を義務付け、監査の際にはそれを項目に増やして頂きたいです。
更に望むなら、介護職の方は市役所へマイナンバーカードと職場から勤務実態の証明書を発行してもらい両方を提示して、マイナンバーカード登録口座への直接支給として頂きたいです。
東京都で独自に行われている事業は、5年目までの職員は2万円、以降は1万円の支給で、事業者は給与明細へ記載が義務付けられている助成金なのですが、長野県においてもご検討頂ければ有り難いです。
ある企業の介護職員への実態調査では、介護職の半数が年収300万円以下という結果が出ており、行政の事業が職員へ行き届いていない様に感じております。
全ての介護職となると財源も大規模となる為、現実的なラインとしてへき地や山間地にある事業所の勤務者だけでも結構です。
可能であれば支給はマイナンバーカード登録口座への直接支給。難しければ、給与明細への記載義務と事業所からの辞退は認めない形での支給をお願いしたいです。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご検討頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
長野県健康福祉部長の笹渕美香と申します。
この度は、介護職員処遇改善加算や介護職員の皆様への支援に関するご提案をいただき、誠にありがとうございました。
以下、「県民ホットライン」にお寄せいただいたご提案についてお答えいたします。
介護職員処遇改善加算につきましては、これまで制度の複雑さや介護事業者の事務負担の大きさが課題とされており、令和6年度の介護報酬改定において、制度の簡素化のため加算の一本化が図られ、新たに創設された「介護職員等処遇改善加算」では、加算率の引き上げや配分方法の見直しが行われたところです。
また、処遇改善加算により介護職員の皆様の賃金改善につながるよう、加算額の全額を賃金改善に充てることや、処遇改善の計画内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員へ周知することなどが要件とされており、このことを介護事業者が誓約した上で処遇改善加算の届出をいただいております。
こうした処遇改善加算の制度の趣旨を踏まえ、適正に運用していただくよう、今後も介護事業者向けの指導や研修等を通じて、周知徹底を図ってまいります。
また、東京都の独自事業をご紹介いただき、ありがとうございました。
同様の助成制度の本県への導入につきましては、東京都と本県では財政規模や地域事情が大きく異なることから慎重な検討が必要と考えておりますが、介護職員の賃金については、全産業の平均賃金や他産業における賃上げの動向を踏まえ、適時適切な介護報酬改定を行うことや中山間地域を多く抱える本県では地域の実情に応じた介護報酬の見直しを行うことなど国に対して要望してきたところです。
この度、投稿者様からいただいたご提案は、現場の実情を踏まえた貴重なご意見として、今後の制度運用や国への要望の参考とさせていただきます。
介護職員の皆様が安心して働ける環境づくりに向けて、引き続き国に対して要望するとともに、介護事業者の皆様に制度の適正な運用を図っていただくよう周知してまいります。
以上、ご提案への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、介護支援課長:今井政文、担当:サービス係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:健康福祉部/介護支援課/サービス係/電話026-235-7121/メールkaigo-shien-s(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2025年5月)2025000088
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