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更新日:2024年11月29日
この度、国の人事院勧告に続き、県の人事委員会の勧告が出ました。
民間の最近の賃上げは、4.11%なのに対して、公務員は、2.7%とかなり抑えられていると感じます。
これでは、公務員のなり手が減っていくのではないでしょうか?
また、臨時採用職員、会計年度職員、定年延長職員、再任用職員と正規採用職員との給与格差は、「同一労働、同一賃金」の考え方に大きく反するのではないでしょうか?特に小中教職員においては、労働時間、分担される分掌の多さ、責任の重さに違いがなく、むしろ、定年延長、再任用の職員に経験の豊富さから、責任の重い分掌をまかせているのが実態です。
給与格差の是正のため、臨時採用職員の給与の格付けを現在の一級から二級に格付けし、定年延長、再任用者の給与を10割支給にすることが必要だと考えます。もしくは、採用を増やして、給与の少ない職員の負担を減らすべきだと考えます。
また、少しでも格差是正をするために、生活諸手当の改善、支給を再任用職員にも実施すべきだと思います。特に、へき地手当については、まず、その支給率を国の基準並み、もしくは、近隣の都道府県並みに回復した上で、現在、へき地の公務を支えている再任用者にも支給すべきだと考えます。
長野県教育委員会事務局教育次長の米沢一馬、長野県人事委員会事務局事務局長の西沢弘喜と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた県職員の給与・手当についてのご提案等について、お答えします。
まず、人事委員会の給与勧告に係る部分について、人事委員会からご説明します。
給与勧告に当たっては、県職員の給与が景気の動向など社会情勢に適応するよう、国、他の都道府県の状況、生計費等を考慮しつつ、地域の民間給与水準を重視し、民間、国、他の都道府県等と本県職員の給与水準との均衡を図ることとしております。
給与勧告の基本的な考え方は、職員給与と民間給与を調査し、比較をした上で、職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることとしており、このため、本委員会では民間従業員の給与等を把握するために例年、「職種別民間給与実態調査」を実施しております。
本年の「職種別民間給与実態調査」において、対象事業所の従業員の給与(本年4月分の給与及び昨年8月から本年7月までの賞与等)の支給状況等について調査を行い、この結果に基づき、民間従業員の給与と職員の給与を比較した結果、月例給について、職員の給与が民間従業員の給与を9,741円(2.62%)下回っていたため、職員の給与と民間従業員の給与が均衡するよう、給料月額の引上げ改定等を勧告したところです。
給料月額の引上げに当たっては、人材確保の観点を考慮し、初任給をはじめ若年層の給与に重点を置きつつ、全ての級・号俸の給料月額を引き上げることとしました。
なお、ご意見にある民間の賃上げ率には、給料表自体が改定され、全体の水準を引き上げる「ベースアップ」分のほか、給料表の中で個々の従業員の成績等に基づいて賃金の引上げが実施される「定期昇給」分が含まれているものと認識しております。
給与勧告は、ベースアップに相当するものであるため、個々の職員においては、勧告によるベースアップとは別に、定期昇給により給与が上昇していることになります。
次に人事委員会の給与勧告以外の部分について、教育委員会からご説明します。
まず、任用形態による正規教員との給与格差が「同一労働、同一賃金」の考え方に反するのではないかとのご指摘ですが、地方公務員法において、職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならないとされており、臨時的に任用した講師については、職務の内容や正規教員と同様の採用選考を経ての採用ではないことなどを踏まえ、給料の格付けを1級としているところです。また、地方公務員の給与については、人事委員会からもご説明しましたが、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与等の事情を考慮して決定しなければならないともされており、これらを踏まえてなされた人事委員会の給与勧告に基づいて定められたものであることから、再任用教職員や60歳超の教職員の給与をこの原則を超えて改定することは困難です。
しかしながら、県教育委員会としましても、多様化・複雑化する児童生徒への対応や保護者との関わりなど、教員の業務が多忙化する中、投稿者様がご指摘されるように、臨時的任用の講師、60歳超の正規教員、再任用教員の方々にも多くの役割を担っていただいていることは承知をしており、校長会等を通じて、各校で校務分掌等を決める際には、職員の事情等を考慮して適正に決定するよう求めているところです。また、その前提として、学校の教員が担う業務の適正化により教員の負担軽減を図ることが重要であると考えており、県が行う調査の精選や教員業務支援員の配置等を通じて、学校の働き方改革が一層進むよう取り組んでまいります。
次に、再任用職員に支給される生活関連手当の改善やへき地手当の支給についてですが、今年度の人事委員会の給与勧告において、令和7年4月以降の再任用職員への住居手当、特地勤務手当(準ずる手当を含む。)及び寒冷地手当の支給が勧告されたところであり、この勧告どおりの実施に向けて検討を進めているところです。また、へき地手当の支給率につきましても県教育委員会としましても課題であると認識しており、現在、見直しに向けて検討を進めているところですが、再任用職員は、へき地教育振興法において、へき地手当の支給対象とされていないことから、今年度の再任用職員への特地勤務手当の支給を勧告した人事院の給与勧告を踏まえた国の対応を注視しているところです。
以上、ご提案等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、教育委員会事務局義務教育課長:小池徳男、担当:教職員係、人事委員会事務局次長:小山雅史、担当:審査給与係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:教育委員会事務局/義務教育課/教職員係/電話026-235-7425/メールgimukyo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:人事委員会事務局/審査給与係/電話026-235-7466/メールjin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2024年10月)2024000451
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