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更新日:2013年6月23日
(趣旨)
第1 この要領は、高水協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第8の規定により必要な事項を定めるものとする。
(会員の募集)
第2 会員の募集は、高水協議会会員募集要項による。
(会員の報酬等)
第3 会員の報酬は、無報酬とする。旅費は支給しないものとする。
(関係行政機関の職員)
第4 要綱第3に定める関係行政機関の職員は、協議会が必要とする行政機関の職員及び土木部土木政策課技術幹をもって充てる。
(アドバイザーの報酬等)
第5 要綱第3第2項に定めるアドバイザーの報酬及び旅費は、県の審議会委員の報酬及び旅費に準じて支給する。
(関係行政機関の連携)
第6 要綱第2に掲げる事項の検討等を行うため、関係行政機関は相互に連携して、協議会の運営をサポートする。
附則
この要領は、平成17年7月15日から施行する。
附則
この要領は、平成18年11月1日から施行する。
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