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更新日:2024年6月14日
(設置)
第1 長野県河川流域協議会の共通した課題である基本高水流量について検討を行うため、高水協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(検討事項等)
第2 協議会は、次の各号に掲げる事項の検討等を行う。
(1)基本高水流量について多様な視点からの検討及び研究
(2)雨量、洪水情報等の共有
(3)その他必要と認める事項
(組織)
第3 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)長野県河川流域協議会の会員で別に定める募集により選考した者(以下「会員」という。)
(2)関係行政機関の職員
2 前項に掲げる者のほか、学識経験者等の中からアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4 会員の任期は、2年とする。
(座長及び座長代理)
第5 協議会に座長及び座長代理を置き、会員の互選により定める。
2 座長は、会務を総理する。なお、座長に事故があるときは、座長代理がその職務を代理する。
(協議会の開催)
第6 協議会は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 協議会は、原則として公開とする。
(事務局)
第7 協議会の事務局は、土木部土木政策課に置く。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
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