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更新日:2023年12月1日

特別の事情により知事が必要と認める自動車に対する減免について

下の表に該当する自動車((1)納税義務者と(2)使用等の条件を満たしたとき)について、申請により自動車税種別割の減免を受けることができます。
なお、下表「4」の場合を除き、リース車は減免の対象となりません。

減免申請手続きにつきましては、該当区分により「(3)添付書類」以外の書類の提出を求める場合がありますので、詳細は住所(所在地)を管轄する県税事務所へお問い合わせください。

 

  (1)納税義務者 (2)使用等の条件 (3)添付書類
1 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者 入所施設から小、中学校への通学、又は施設に通園する園児のために使用するもの 車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・運行経路図
入所施設(老人福祉法第15条第2項に規定する老人短期入所施設を除く)からの通院及び外出、又は資材購入等に使用するもの 車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・事業計画書
就労移行支援、就労継続支援を行う障がい福祉サービス事業所が、身体障がい者等に対し、生産活動用の原材料又は製品を無料で運搬するために使用するもの 車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・事業計画書
・運行経路図
2 介護保険法第115条の35に規定する介護サービス事業者 車椅子の昇降装置及び固定装置を装着する自動車又はストレッチャーを搭載し固定できる構造を有する自動車で、要介護者又は要支援者を事業所又は施設へ送迎するために使用するもの 車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・事業計画書
・車両の写真
・サービス事業指定通知
3 所有者が非課税団体である自動車の「使用者」 左の所有者から委託された社会福祉事業(社会福祉法第2条)に専ら使用するもの 車検証の写し
・委託契約書
・定款、規約又は寄与行為
4 使用者が非課税団体である自動車の「所有者」 所有者が受け取るリース料に自動車税種別割が含まれていないもの 車検証の写し
・リース契約書
5 幼稚園又は小学校を経営する学校法人
・これに準ずる者
その施設に通園・通学する園児・児童のために専ら使用する通園・通学用のもの 車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・運行経路図
6 児童福祉法の規定による保育所を経営する者
7 土地改良区
・土地改良区連合
土地改良事業の用に直接かつ専ら使用するもの 車検証の写し
・事業計画書
8 (一財)長野県交通安全協会
・これに準ずる者
交通安全の用に、直接かつ専ら使用するもの

車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・事業計画書
・協会の役員名簿(準ずるもの場合)

9 (公社)長野県防犯協会連合会
・これに準ずる者
防犯の用に、直接かつ専ら使用するもの
10 結核予防、生活習慣病予防及び健康診断の事業を行う者 結核予防、生活習慣病予防及び健康診断に直接かつ専ら使用し、車検証の車体の形状欄に「医療防疫車」と表示されている自動車 車検証の写し
・定款、規約又は寄与行為
・事業計画書
・車両の写真
11 自動車学校(教習所)を経営する者 教習に専ら使用する自動車で「教習に使用する台数×構内教習時間/全教習時間」(小数点以下切り上げ)により算出した台数(台数に制限があります) 車検証の写し
・抹消登録証明書

 

減免申請期限

すでに自動車を所有している場合

4月1日から5月31日(5月31日が休日となる場合は翌開庁日)までに申請してください。

新たに自動車を取得し、自動車税環境性能割及び自動車税種別割が課税された場合、または4月1日から翌年3月末日までの期間に減免の要件を満たすこととなった場合

車両登録の日または該当となった日から30日以内に申請してください。

申請場所

住所(所在地)を管轄する県税事務所

減免申請書

減免申請書様式のページへ(こちらからプリントアウトしてください。)

 

 

 

自動車税環境性能割のページへ
自動車税種別割のページへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車税種別割については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。

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