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更新日:2024年1月5日

 

令和5年度自動車税種別割のグリーン化特例について

地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税額を一定の期間減額し、初回新規登録(初度登録)から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税額を増額する、自動車税種別割のグリーン化特例が全国で実施されています。

1.環境負荷の大きい自動車への増額課税 

対象自動車及び増額割合

対象自動車
(該当することになった翌年度から毎年度)

増額割合

H26まで

H27以降

初回新規登録から11年を経過しているディーゼル車
(H24年3月31日までに初回新規登録を受けた自動車)

バス・トラック

おおむね10%

おおむね10%

バス・トラック以外

おおむね15%

初回新規登録から13年を経過しているガソリン車・LPG車
(H22年3月31日までに初回新規登録を受けた自動車)

バス・トラック

おおむね10%

おおむね10%

バス・トラック以外

おおむね15%

※電気・天然ガス・メタノール自動車、ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)、一般乗合用バス及び被けん引車は増額対象外です。

  詳しい税率表(PDF:116KB)

増額期間

  • 抹消登録まで増額となります。

対象自動車の確認方法

 表中「項目」の各事項については、自動車検査証(車検証)の記載内容を確認してください。

項目 自動車検査証(車検証)記載箇所 自動車検査証(車検証)記載内容
初回新規登録の時期 初度登録年月日欄 自動車が新車新規登録された年月が記載されています。
ディーゼル車 燃料の種類欄 「軽油」と記載されています。
ガソリン車 「ガソリン」と記載されています。
LPG車 「LPG」と記載されています。

 

 

 2.環境負荷の小さな自動車への減額課税

環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車については、次のとおり初回新規登録の翌年度に限り税額が減額されます。

 

対象自動車

  • 電気自動車
  • 燃料電池車
  • 天然ガス自動車(H21排出ガス10%低減)
  • プラグインハイブリット車

減額割合

 おおむね75%

減額期間

  • 初回新規登録した翌年度

対象自動車の確認方法

表中「項目」の各事項については、自動車検査証(車検証)の記載内容を確認してください。

項目 自動車検査証(車検証)
記載箇所 記載内容
初回新規登録の時期 初度登録年月欄 自動車が新車新規登録された年月が記載されています
電気自動車・天然ガス車 燃料の種類欄 電気自動車は「電気」、天然ガス車は「CNG」と記載されています
プラグインハイブリッド車 備考欄 「プラグインハイブリッド車」と記載されています

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

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