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更新日:2024年9月6日
【建築物木材利用促進協定について】
令和3年の法改正において、建築物における⽊材利⽤を促進するために、「建築物⽊材利⽤促進協定」制度が創設されました。
建築主となる事業者等は、建築物における⽊材利⽤の構想を実現するため、国⼜は地⽅公共団体と本協定を締結することができます。
本協定は、地域材の利⽤促進や川上から川下が連携した⽊材の安定的な供給体制の構築にも活⽤できます。
※協定制度の詳細については、林野庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
会員が建築する建築物において、5年間で1,000m3(家40~50棟分)の県産材を利用することに努める
・クリーンウッド法に基づき合法性が確認された木材を利用する
・森林資源の循環利用のため、協定者と連携し植林を行う
長野県産材の供給体制を整え、建築物の建設で求められる品質や量の合法伐採木材の安定供給を行う
・森林資源の循環利用のため、協定者と連携し植林を行う
両者の取組が推進するための技術的助言や情報提供を行う
・本協定に基づく長野県産材利用の取組の情報発信を行う
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