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更新日:2026年2月12日

長野県における公益通報窓口(県が処分または勧告等を行う権限を持つ法令違反行為

長野県では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、公益通報者保護法に基づく県の行政機関の通報処理実施要綱を定め、外部からの公益通報の窓口を設置しています。

公益通報者保護法に基づく県の行政機関の通報処理実施要綱(PDF:81KB)

通報受付・相談窓口

通報は、面会・郵便・電話・ファクシミリ・メールで受け付けています。

窓口

  • 県が処分または勧告等の権限を持つ本庁各課室等
    窓口の一覧(PDF:103KB)

    長野県石油商業組合に関しては、産業労働部産業政策課団体・サービス産業振興係が窓口になります。
    (連絡先)
    ・電話:026-235-7218(平日9時から16時30分)
    ・メール:sansei(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
    ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

    不当景品類及び不当表示防止法に関しては、県民文化部くらし安全・消費生活課企画指導係が窓口になります。
    (連絡先)
    ・電話:026-235-7174(平日9時から16時30分)
    ・メール:kurashi-shohi(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
    ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

  • 権限を持つ所属が不明な場合は、下記にご相談ください。
    長野県企画振興部広報・共創推進課県民の声係
    380-8570長野市大字南長野字幅下692-2
    電話:026-235-7110(直通)(平日9時から16時30分)
    ファクシミリ:026-235-7026
    メール:hotline(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
    ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

対象となる通報

公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、下記のとおりです。

  1. 事業者について法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を、
  2. そこで働く労働者、退職者(退職後1年以内)、又は役員が、
  3. 不正の目的でなく、
  4. 処分権限を有する行政機関に対して通報すること

窓口に寄せられた公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。

また、県が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や市町村等、権限を持つ行政機関を教示することになります。

「公益通報者」の保護

事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。
また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
なお、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

公益通報者保護制度に関する詳しい内容を確認したい場合

消費者庁のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。

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お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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