ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 長野県における公益通報窓口(県が処分または勧告等を行う権限を持つ法令違反行為)

ここから本文です。

更新日:2025年5月21日

長野県における公益通報窓口(県が処分または勧告等を行う権限を持つ法令違反行為

長野県では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、公益通報者保護法に基づく県の行政機関の通報処理実施要綱を定め、外部からの公益通報の窓口を設置しています。

公益通報者保護法に基づく県の行政機関の通報処理実施要綱(PDF:79KB)

通報受付・相談窓口

通報は、面会・郵便・電話・ファクシミリ・メールで受け付けています。

窓口

  • 県が処分または勧告等の権限を持つ本庁各課室及び各現地機関
    組織一覧

  • 権限を持つ所属が不明な場合は、下記にご相談ください。

  長野県企画振興部広報・共創推進課県民の声係

  380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

  電話:026-235-7110(直通)(平日8時30分から17時15分)

  ファクシミリ:026-235-7026

  メール:hotline(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
  ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

対象となる通報

公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、下記のとおりです。

  1. 事業者について法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を、
  2. そこで働く労働者、退職者(退職後1年以内)、又は役員が、
  3. 不正の目的でなく、
  4. 処分権限を有する行政機関に対して通報すること

窓口に寄せられた公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。

また、県が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や市町村等、権限を持つ行政機関を教示することになります。

公益通報者保護制度に関する詳しい内容を確認したい場合

消費者庁のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?