ここから本文です。
更新日:2025年5月21日
長野県では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、公益通報者保護法に基づく県の行政機関の通報処理実施要綱を定め、外部からの公益通報の窓口を設置しています。
公益通報者保護法に基づく県の行政機関の通報処理実施要綱(PDF:79KB)
通報は、面会・郵便・電話・ファクシミリ・メールで受け付けています。
県が処分または勧告等の権限を持つ本庁各課室及び各現地機関
組織一覧
権限を持つ所属が不明な場合は、下記にご相談ください。
長野県企画振興部広報・共創推進課県民の声係
380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-235-7110(直通)(平日8時30分から17時15分)
ファクシミリ:026-235-7026
メール:hotline(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、下記のとおりです。
窓口に寄せられた公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。
また、県が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や市町村等、権限を持つ行政機関を教示することになります。
消費者庁のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください