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更新日:2026年4月20日

矢羽根型路面表示の設置と自転車の歩道走行取り締まりについて

ご意見(2025年9月22日受付:Eメール等)

悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める、いわゆる「青切符」による取り締まりを2026年4月1日から始めることが6月17日に閣議決定されたとのことです。
これに伴ってか、最近車道に矢羽根型路面表示が設置されました。
しかしどう考えても狭い車道が多く、矢羽根型路面表示の位置を自転車が走っていると、車は並走することも追い越すこともできません。無理やり追い越そうとすれば反対車線にはみ出すことになり非常に危険です。自転車に乗っていても車を運転していても、自転車で車道を走る行為は毎回恐怖を感じます。
歩道に人がいる市街地や都会では、自転車が歩道を走れば迷惑になることはわかります。
一方田舎道の歩道は見渡す限り歩行者などいないことが多くガラ空きです。
こんな状況でも車道を走らなければならないのでしょうか?
自転車が例外的に歩道を走っても良いのは、車道の状況からやむを得ない場合なども含まれます。車道が狭く、歩道がガラ空きの田舎道ではほとんどの場合そうした方が安全です。
自転車と歩行者の事故と、自転車と自動車の事故ではどちらが死亡事故につながりやすいか明白です。
自転車は歩道を走るべきというのは、都会や市街地での状況しか考えていない法律であり、命を守ることを優先すると、一律にこの法律を守って走行することが正しいとは思えません。
田んぼに囲まれた見渡す限り歩行者のいない田舎道に矢羽根型路面表示を設置するのは、税金の無駄遣いな上に死亡事故の確率を高めるのではと思います。
つきましては、県内の田舎道において、自転車の歩道利用を柔軟に認める運用の検討と、矢羽根型表示の見直しをご検討くださいますようお願い申し上げます。

回答(2025年10月7日回答)

長野県県民文化部長の直江崇、建設部長の栗林一彦と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました矢羽根型路面表示の設置と自転車の歩道走行取り締まりに関するご意見についてお答えします。

この度は、矢羽根型路面表示の設置と自転車の歩道走行取り締まりに関する、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

投稿者様のご意見にありますとおり、歩道の通行者が少ない場所では、自転車が歩道を通行した方が安全であるとのご指摘について、私共もそのようなお考えがあることは承知いたしております。

しかしながら、自転車は道路交通法において「軽車両」と位置づけられており、車道と歩道が区別されている場所では、原則として車道を通行することが定められています。
これは、自転車が車道を通行することで歩道での歩行者との接触事故を防ぐとともに、ドライバーが自転車の存在を認識しやすくなり、交差点での巻き込み事故などのリスクを軽減することを目的としたものです。
地域の実情に応じた柔軟な運用が望まれるところではありますが、現行の法制度のもとでは、地域ごとに通行ルールを変更することは難しい面がございます。

また、矢羽根型路面表示の設置につきましては、自転車の安全な通行空間を確保するだけでなく、自転車が通行すべき位置を明示することにより、ドライバーが自転車の存在を認識しやすくなることから、自転車と自動車双方の安全性向上につながると考えられています。

矢羽根型路面表示は、通勤、通学、観光等による自転車の利用台数が多く、地域の要望が大きいなど安全な通行に配慮が必要な路線を対象に、道路管理者の判断で設置しております。

今後とも、自転車も自動車も交通事故を起こさせないための交通安全対策と、安心して通行できる道路環境づくりに取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上、お寄せいただいたご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、自転車の安全利用に関しては、くらし安全・消費生活課長:西川裕、担当:交通安全対策係、矢羽根型路面表示に関しては、道路管理課長:高野佳敏、担当:安全防災係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

回答(2026年3月17日回答)

長野県県民文化部長の直江崇、建設部長の栗林一彦と申します。

前回回答いたしました、自転車の通行に関するご意見につきまして、説明不足の点がございましたので、改めて回答させていただきます。

はじめに、自転車と歩行者による交通事故の状況についてご説明します。
近年、交通事故全体の発生件数が減少傾向にあるのに対し、自転車と歩行者が衝突する交通事故の件数は増加傾向にあります。
(令和6年:全交通事故290,895件、うち自転車と歩行者の事故3,043件
令和7年:全交通事故287,236件、うち自転車と歩行者の事故3,269件)
また、令和6年には、歩行者が自転車に衝突されて死亡または重傷を負った事故が全国で340件発生、そのうち144件(約42%)が歩道上で発生しており、自転車と歩行者の接触事故は深刻な状況となっております。
こうした背景から、前回回答させていただいたとおり、歩道上での自転車と歩行者の接触事故を防ぐため、自転車は原則として車道を通行することとされています。

一方、投稿者さまからご指摘をいただきましたとおり、自転車が車道を走る方が危険な場合がございますので、例えば車道の幅が狭く交通量が多い、通行する自動車の速度が速いなど、自転車で車道を走ると事故の危険がある場合には歩道の通行ができることが道路交通法で認められています。
このことは、ご意見をいただきました矢羽根型路面表示が設置されている場所についても同様でございます。
矢羽根は、自転車と自動車が安全な位置関係をとれるよう、走行位置を示すために設置されているものですが、矢羽根があるからといって必ず車道を走らなければならないわけではございません。道路状況によって車道が危険と判断される場合には、矢羽根の有無にかかわらず歩道を通行することができます。
更に道路交通法では、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者につきまして、危険の有無にかかわらず、いつでも歩道を通行できることとしております。

このように、自転車は必ずしも車道を通行しなければならないということではございませんが、歩道は歩行者の安全が最優先ですので、歩道を通行する場合は、歩道の車道寄りを直ちに停止できるような速度で走っていただき、歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止して、歩行者との事故に十分注意していただきますようお願い申し上げます。

また、自転車が車道を通行する場合の安全確保についても、制度の整備が進められています。令和8年4月1日からは、自動車が自転車を追い越す際、十分な横幅を確保できないときには安全な速度で進行しなければならないという新たなルールが施行されますので、車道を走る自転車がより安心して通行できるようになることを期待しているところでございます。

引き続き、すべての道路利用者が安全・安心に通行できる環境づくりに努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

これらの内容につきましては、多くの県民の皆様に知っていただく必要がありますので、当課のホームページ等を通じ、自転車が歩道を通行できる場合や自動車の義務を含め、周知を一層図ってまいります。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。

以上、お寄せいただいたご意見への回答とさせていただきます。
また、本件回答については県民文化部と建設部が所管する回答となりますが、ご不明な点について、くらし安全・消費生活課長:西川裕、担当:交通安全対策係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/くらし安全・消費生活課/交通安全対策係/電話026-235-7174/メールkurashi-shohi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2025年9月)2025000335

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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