ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2025年9月分(月別) > 県立高校臨時事務職員の雇用期間について
ここから本文です。
更新日:2025年12月4日
私の友人が県立高校の臨時事務職員をしていますが、毎年8月末で雇用を打ち切られてしまい大変困っています。
多分県側の事情としては、通算5年での無期転換ルールを回避するための措置と推察致しますがいかがでしょうか。
そもそも県民の生活と雇用を守る立場の行政がそのようなことを行っていることは適切なのでしょうか。
少なくとも労働者保護の立場とは相反するものと思わざるを得ません。
国の労働法令が根拠かもしれませんが、それは本当に正しい政策なのでしょうか。
少なくとも1年の契約は可能にして、5年経過後は本人の希望を勘案して有期雇用と無期転換を選択出来るようにするのが、適切な労働政策と考えます。
阿部知事も全国知事会の会長になられたとのことで、国の政策にも影響力のあるお立場かと思います。
是非、働くことを望む人達が、たとえ65歳以上であったとしても安定的に働ける状況を県が率先して形成して頂くことを強く希望致します。
それがこれからの超高齢化社会で強く必要とされる施策であると考えます。
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
長野県教育委員会事務局教育次長の松本順子と申します。
この度は、県立高校の事務職員の雇用期間について、ご意見をいただきありがとうございます。
また、回答が大変遅くなりましたことを、お詫び申し上げます。
ご意見を拝読しましたが、ご友人の雇用期間についてご相談いただき、ご心配いただいていることとご拝察いたします。
「県立高校の臨時事務職員」とは、ご意見の内容から、毎年4月から8月に任期を定めて任用している会計年度任用職員である就学支援金補助員と推察いたします。
会計年度任用職員の任期は、地方公務員法により1会計年度(1年間)を限度とされ、職務の遂行に必要な期間の範囲内で定める必要があり、就学支援金補助員の場合は、就学支援金業務(教育に係る経済的負担の軽減を図るため、生徒へ授業料に相当する額を支援する制度)の対応のため、4月から8月までの任期を定めて任用しています。
就学支援金は、世帯年収が910万円未満の生徒が対象のため、毎年、申請のあった生徒の所得確認を行い、4月から8月にかけて認定作業を行います。よって、就学支援金補助員は業務の繁忙期にあたる8月までの任期としています。
なお、今年度より高校授業料の無償化が始まり、世帯年収が910万円以上の生徒に対しては、高校生等臨時支援金による支援がされておりますが、国への国庫補助金の申請に必要なため、就学支援金の認定事務(保護者の所得確認等)は、今年度も行っております。
さて、投稿者様のご意見の中にある「通算5年での無期転換ルール」につきましては、労働契約法で、有期労働契約が5年を超えて更新される場合には、労働者からの申込みにより無期労働契約へ転換されると定められていますが、地方公務員の任用については、民間の労働契約とは異なる法的性格を有しているため、この法律の適用を受けず、いわゆる「無期転換ルール」の対象にはなっておりません。
ご意見の中にもあるとおり、「無期転換ルール」は、労働者の雇用の安定を図る制度であると認識しておりますが、地方公務員法では、任期の定めのない職員の採用は競争試験によることとされており、本人の希望によって決めることは難しいのが実情です。
このように会計年度任用職員制度は任期に制約があり、任用の継続性に課題があることから、国に対して制度改正の要望をしていくとともに、県としても今回ご指摘のあった県立高校の就学支援金補助員をはじめ、会計年度任用職員の皆様が安心して働ける環境づくりに留意してまいります。
なお、県立高校では、就学支援金補助員よりも任期の長い会計年度任用職員の募集を行っております。例えば、書類の発送業務や電話応対など学校の一般事務補助を行う職員は、4月1日から3月31日までの1年間の任期とすることが多いです。
会計年度任用職員の募集は、ハローワークへの求人又は県のホームページへの掲載等により広く周知を行っておりますので、ご友人にご紹介いただけると幸いです。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、高校教育課長:柳沢忠男、担当:総務係までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:教育委員会事務局/高校教育課/総務係/電話026-235-7428/メールkoko(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:教育・文化)(月別:2025年9月)2025000324
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください