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更新日:2025年11月1日

審議会委員の条件について

ご意見(2025年9月16日受付:Eメール等)

下記の人は審議会委員の条件を満たしますか?

(1)外資系企業の日本人役員(社外取締役を含む)
(2)日本企業の日本国籍を持たない役員(社外取締役を含む)
(3)国際NGOの日本支部(法人以外を含む)の役員
(4)日本国籍を含む多重国籍の人
(5)国内の高等教育機関(大学以上)及び研究機関の日本国籍を持たない研究者
(6)日本で難民認定された人
(7)(実質的ではなく形式的)無国籍の人
(8)上記以外で日本国籍を持たない人

回答(2025年10月1日回答)

長野県総務部長の須藤俊一、長野県県民文化部長の直江崇と申します。
この度、審議会の委員の条件に関するご質問を頂きましてありがとうございます。
ご質問の内容について、以下のとおり回答いたします。

県では、審議会等の委員の選任については、「審議会等の設置及び運営に関する指針」(以下、「指針」といいます。)に基づき、各審議会等の設置目的や委員に求める役割に応じて、その事務を所管する執行機関が選任しております。
また、公権力の行使等に携わる地方公務員となるためには、日本国籍を有する者であることが必要であり、地方公共団体の審議会等の附属機関の委員は特別職の地方公務員に該当することから、外国籍を有する者を審議会等の附属機関の委員へ登用する場合は、審議会等の内容が公権力の行使等に該当しない場合に限り対象とすることとしています。

以上のことから、この度ご質問いただいた(1)~(8)の人物が審議会委員の条件を満たすか否かにつきましては、審議会の設置目的等や審議内容、公権力の行使等の該当性など、個別の事情により異なるため、一律にお答えできないことについて、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、令和7年4月1日付け指針の改正により、外国人に密接に関わる内容について審議や意見聴取を行う場合は、審議会等の内容が公権力の行使等に該当しない場合に限って、外国籍者も含めて人選を検討するよう努めることとしております。
この改正は、2024年12月に策定した「信州未来共創戦略~みんなでつくる2050年のNAGANO~」に基づき、「外国人を含むすべての県民が地域社会の一員として等しく活躍できる社会づくりの推進」を目指す県の取組の一環として、外国籍者の意見等を県政に反映させる機会を創出することを目的とし実施したものです。
引き続き、指針に基づき県民の皆様の県政への参画を促進するとともに、公正で透明な県政の推進に努めてまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、県の審議会等の設置及び運営に関する指針に関しては、コンプライアンス・行政経営課長:丸山俊樹、担当:行政経営担当、外国人施策に関しては、県民政策課多文化共生担当課長:原昌英、担当:多文化共生係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/コンプライアンス・行政経営課/電話026-235-7029/メールcomp-gyosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:県民文化部/県民政策課/多文化共生係/電話026-235-7132/メールkenmin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2025年9月)2025000327

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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