ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2025年6月分(月別) > 長野県A建設事務所における違法行為の継続及び対応について
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更新日:2025年9月22日
長野県A建設事務所は長野県県道拡幅工事において令和7年5月7日より同年5月26日まで私有地の無断使用を行った。
この使用は市の工事であり長野県は関与しないとの誤った説明を行っている。(指摘後、長野県の工事であると修正)
上記についてはA建設事務所C課より謝罪文書を受領している。
また、無断使用のみならず草刈りを行い他人の財物を勝手に処分している。
そのため、長野県A建設事務所に原状回復を求めたところ担当はC課ではなくD課であると担当が変更されている。
D課からは現状説明の文書を1通もらっているが現状回復に対する回答はなかった。その中で、不法使用による違法行為は既に是正しており問題ないとの回答があったが、6月21日時点でも無断使用は継続していることを確認したため、無断使用を止めるよう連絡したところ長野県からは担当者へ連絡が取れないため返答できないから、「県は確認を行うこともなく、違法状態を継続する」趣旨と取れる回答であったため当ホットラインへの申告とした。
1.6月21日写真撮影済みも不法使用を継続している。直ちに使用をやめるよう求める。
2.「B市と連携を取りながら工事を進めていきたい」との文書回答をいただいているが、不法使用は継続している。これは故意に当たるのではないか?
3.長野県からの文書であったため文書番号を確認したところ、「文書番号はない」との回答があった。そのため、長野県諸規則の文書番号を省略できる場合にあたるのかの回答を求めたところ、「文書規則は知らない、ただ前例に従っただけで上司の決裁を受けているため問題ない」(本人了承の上、当該発言は録音済み)と規則を確認せず漫然と業務を行っているとの回答であった。(D課)これは地方公務員法の「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」に違反しないものなのか?
4.長野県A建設事務所D課では「当該文書に関係する担当職員は不在で、最終決裁権者D課長においては在宅勤務なので課から連絡をとることはできない」との回答があった。これは県の連絡体制及び在宅勤務体制として正しいものなのか?
5.B市が行う契約において契約前であるのに長野県は工事契約業者を把握していた。これは県の工事として問題ないものなのか?
6.県として違法使用を行ったことを認めているが、「現時点では是正したから問題ない」との対応は適切か?
長野県建設部長の栗林一彦と申します。
この度は、A建設事務所職員及び工事業者の対応に関し、投稿者様にご不安及びご不快な思いをさせてしまいましたこと、まずもってお詫び申し上げます。また回答までにお時間をいただいてしまい、大変申し訳ございませんでした。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「長野県A建設事務所における違法行為の継続及び対応について」に関するご質問について、お答えいたします。
1仮排水管とブルーシートの撤去について
投稿者様が6月21日に写真撮影された、私有地の仮排水管については同日に撤去いたしました。
また、ブルーシートについては、降雨から石積を保護するために継続して設置していましたが、6月23日にA建設事務所から工事業者へ指示し、天候が安定した6月25日に撤去いたしました。
2工事業者の故意による不法使用継続について
県としましては、私有地への仮排水管及びブルーシートの仮置きは、工事業者による故意であるかは不明ですが、工事業者の法律に対する理解及び業務を適切に遂行するという意識が不足していたためと考えております。
県としましても工事業者への監督が不十分でした。今後は改めて工事業者に対して再発防止措置を指導してまいります。
3地方公務員法違反について
6月17日付け文書について投稿者様からの電話によるお問合せに対し、担当職員が明確に回答できず不適切であったと考えております。改めて全職員に対して行政行為の根拠を意識しながら業務にあたることを促してまいります。
4連絡体制及び在宅勤務体制について
県では、職員が出張等による不在の際や在宅勤務時にも連絡可能な体制をとっております。6月23日に投稿者様からお電話をいただいた際に、電話対応した職員は、速やかにD課長に連絡し、投稿者様から再度連絡がある旨を報告しておりました。このような対応について、投稿者様に正確にお伝えすることが出来ず、申し訳ございませんでした。
5B市の契約前に工事契約業者を把握していたことについて
一般的に県が道路工事を行う際は、支障となる物件の移設等がある場合、それらを円滑に実施できるよう、事前に物件の管理者と、移設等を行う工事業者等について調整を行う必要があることから、工事業者を把握しております。
ただし、今回はB市が公表する前に業者名をお話してしまったことについては不適切であったと考えており、今後このようなことがないよう指導してまいります。
6違法使用後の対応について
A建設事務所からの通知を投稿者様が「現時点では是正したから問題ない」との意味で捉えられたとしたならば、こちらの説明不足でございました。
今回の事案を重く受け止め、他の工事についても、同様の事態が発生しないよう取り組んでまいります。
個別のご質問への回答は以上になります。この度は職員の対応が不十分であったことで、投稿者様にご不快な思いをさせてしまったこと、改めてお詫び申し上げます。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建設部都市・まちづくり課長:増澤邦彦、担当:まちなみ整備係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部/都市・まちづくり課/まちなみ整備係/電話026-235-7298/メールtoshi-machi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2025年6月)2025000141
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