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更新日:2025年8月20日
長野県においては、「県の未来を担う子どもの支援に関する条例」(以下、子ども支援条例とします)が制定され、子ども支援委員会並びに子ども支援センターの設置・運用によって、子どもからの権利救済のための相談活動が行われていると認識しています。一方、この間に、国レベルでは、こども家庭庁が設置されたほか、こども基本法が制定され、子どもの権利を総合的・包括的に保障するためのさまざまな取組がなされています。
そこで、こうした国の動きを踏まえ、子ども支援条例を改正することを提案致します。
具体的には、
・子ども支援条例が憲法やこども基本法に基づくものであること
・条例に、子どもに保障されるべき権利(一般に権利のカタログと呼ばれています)を明記すること
・子ども支援委員会の所管範囲を県知事や県教委に限らず、市町村や民間事業者にも拡充し、必要な勧告や委員会の意見表明等は、市町村や民間事業者に対しても行えるようにすること
・子どもの参加・意見表明の場として、公募や推薦による子ども委員で構成される子ども・若者審議会を制度化すること。その際、愛知県新城市のように、子ども・若者が県の予算案に意見を表明し、その声を反映できる子ども・若者予算を設定すること
・子ども参加の基盤となる自治的活動である学校の生徒会・児童会活動を活性化するため、川崎市子どもの権利に関する条例にあるような「自治活動の推進」に関する規定を明記すること
・子ども・若者のシティズンシップを育む観点から、主権者教育やシティズンシップ教育の強力な推進に関する条文を設定すること
長野県県民文化部こども若者局長の酒井和幸と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」に関するご意見について、お答えいたします。
この度は、こども基本法の趣旨を踏まえた「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」(以下「子ども支援条例」という。)の改正について、具体的な改正内容を含め、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
子ども支援条例は、子ども支援を総合的に推進し、子どもの最善の利益を実現することを目的に平成26年に制定されたもので、他の都道府県にはない「子ども支援委員会」による人権救済の仕組みを定め、相談の窓口として「子ども支援センター」を設置し、子どもからの相談に直接応じてきたところです。
一方で、近年国では、子どもの権利擁護や意見反映等を進めるため、「こども基本法」や「こども大綱」を定めるなど、条例の制定当時と比べると、子どもたちを取り巻く社会環境や支援制度などに大きな変化が生じております。
県としましては、こうした国の動き等を踏まえ、昨年度、子どもが権利の主体であることを「子ども・若者支援総合計画」の基本姿勢に位置付けるよう改訂したところであり、今後、子どもの意見表明の機会の確保、施策への意見反映、子どもの社会参画、子どもの視点に立った情報提供などを更に進めてまいりたいと考えております。
ご意見をいただきました子ども支援条例の改正については、こども基本法の趣旨や子どもたちを取り巻く環境の変化等を踏まえ、当事者となる子ども・若者の声はもちろん、県内の関係者や有識者の皆様のご意見も伺いながら、今後検討を行ってまいります。
また、その際には、ご提案いただいた様々な内容についても検討させていただき、子どもの権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現に向け取り組んでまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、子どもの権利に関しては次世代サポート課長:馬場武親、担当:次世代企画係、子ども支援条例に関しては児童相談・養育支援室長:小川貴、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:県民文化部/こども若者局/次世代サポート課/次世代企画係/電話026-235-7207/メールjisedai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:県民文化部/こども若者局/こども・家庭課/児童相談・養育支援室/電話026-235-7099/メールjido-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:教育・文化)(月別:2025年6月)2025000135
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