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更新日:2025年10月9日
本制度は、高齢者や障がい者、所得の低い方等の住宅確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)に対して、増加傾向にある空き家・民間の空き室を活用して住宅セーフティネット機能を強化する制度です。
【住宅確保要配慮者の一覧はこちら(PDF:363KB)】
【長野県住生活基本計画についてはこちら※新たな住宅セーフティネット制度に関する部分の抜粋はこちら(PDF:978KB)】
平成29年10月25日に一部改正された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)の新たなセーフティネット制度の枠組みは以下の3つから成り立っています。
※制度の概要等については、下記リンク先のページもご覧ください。
セーフティネット住宅情報提供システム「制度について」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
さらに令和7年10月1日に一部改正された住宅セーフティネット法では、新たに居住サポート住宅制度が開始されました。
※令和7年度改正の概要等については下記リンク先のページをご覧ください。
住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅について、長野県(長野市・松本市に所在する住宅についてはそれぞれの市)において登録を行っています。
登録状況はこちら→セーフティネット住宅情報提供システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
登録基準等はこちらから。
居住支援法人等(※)が大家さんと連携し、日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅を認定する制度です。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
認定状況はこちら→居住サポート住宅情報提供システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
申請等についてはこちらから。
(認定を希望する住宅の所在地が町村にある場合は県での認定です。住宅の所在地が市にある場合は、市での認定になりますので市へお問い合わせください。)
住宅確保要配慮者のセーフティネット住宅等における居住の安定を図るため、居住支援法人及び居住支援協議会による、住宅確保要配慮者の住宅確保支援・居住支援等の居住支援活動が行われています。
当該団体に対して、国からの補助制度(居住支援法人補助事業(詳細は国土交通省HPより確認ください)・居住支援協議会補助事業(詳細は国土交通省HPより確認ください))が用意されています。
平成29年10月25日から、都道府県知事が居住支援を行う住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)を指定する制度が施行されました。
住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、長野県でも居住支援法人指定の申請を受け付けています。
長野県内における居住支援法人の指定状況は次の11団体です。居住支援法人(長野県指定)の一覧(PDF:123KB)
指定をお考えの方はこちらから。
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体が連携し、必要な措置の協議や、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する制度周知、居住支援等を行います。活動の内容は、それぞれの協議会ごとに異なります。
長野県居住支援協議会は、地方公共団体、不動産関係団体、福祉関係団体等、30団体から構成され、必要な措置について協議等を行っています。
長野県居住支援協議会で実施する「すまい探し協力店」について、詳細はコチラから。
地域に根差した居住支援を実施するため、県単位の居住支援協議会だけでなく、市町村単位の居住支援協議会も重要であるとされています。
長野県内の市町村単位の協議会は次の2協議会(6市町村)です。
大家等が行う一定の改修工事費(バリアフリー化・耐震改修・間取り変更等)について、国による直接補助制度等があります。
補助制度の詳細につきましては、以下からご確認ください。
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