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更新日:2025年10月9日

住宅確保要配慮者居住支援法人制度について

制度のポイント

法人の実施する業務

以下の業務を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定します。※これらすべての業務を行わなくても可

  1. 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  2. 住宅確保要配慮者に対し、住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
  4. 賃貸住宅の賃貸人に対する住宅確保要配慮者の賃貸住宅の供給の促進を図るための情報提供
  5. 住宅確保要配慮者からの委託に基づき、住宅確保要配慮者が死亡した場合の賃貸借契約の解除、動産の保管及び処分等の残置物処理
  6. 上記業務に附帯する業務

居住支援法人の指定を受けることができる法人

  1. NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  2. 居住支援を目的とする株式会社

居住支援法人の指定申請等について

申請等は郵送により受け付けています。必要書類(PDF:401KB)下記まで送付ください。

居住支援法人の指定等に関する基準

・長野県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:172KB)

居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱・申請様式

・長野県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
(PDF:160KB)

・申請等様式(様式1~様式16)(ワード:47KB)

 居住支援法人に関するお問い合わせ・指定にかかる申請提出先(申請は郵送としてください)

〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所表記不要)

長野県建設部建築住宅課建築企画係

電話:026-235-7339

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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