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更新日:2025年10月9日
| 事業者・計画に関する主な基準 | 〇事業者が欠格要件に該当しないこと 〇入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること 〇専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること |
|---|---|
| 居住サポートに関する主な基準 | 〇要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ ・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと ・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと 〇住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること ※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む |
| 住宅に関する主な基準 |
○規模:床面積が一定の規模以上※であること ※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等 |
認定を希望する場合、国土交通省で運用する「サポート住宅情報提供システム」で認定データを入力するとともに、必要な添付書類をシステムに添付して申請ください。(審査手数料はかかりません)
(参考)
申請書(PDF:472KB)(システムにより作成)
申請書のほか様式等につきましては、以下からご確認ください。
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